○令和2年度中山町認定農業者経営力向上支援事業補助金交付要綱

令和2年3月18日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町認定農業者連絡協議会に加入する認定農業者の農業経営改善計画で定める目標の達成に向けた経営力及び技術力の向上のため、研修会参加や先進地視察に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 補助金の交付の対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、認定農業者のうち中山町認定農業者連絡協議会に加入する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農業経営改善計画の目標達成に資する研修会参加や先進地視察に要する交通費、宿泊費及び参加費(親睦会費を除く)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内で1人あたり上限5万円とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は令和3年4月19日のいずれか早い日とし、規則第14条の規定にかかわらず、補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額の確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(支払)

第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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令和2年度中山町認定農業者経営力向上支援事業補助金交付要綱

令和2年3月18日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)