○令和2年度中山町景観形成作物植栽促進事業奨励金交付要綱

令和2年3月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における県の花「紅花」及び町の花「ひまわり」の栽培を促進するため、遊休農地等を活用し、紅花又はひまわりの植栽事業に対して奨励金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の対象事業)

第2条 奨励金の対象となる事業は、町内の遊休農地や耕作放棄地などの農用地において、実施面積2アール以上に紅花又はひまわりを植栽する事業とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する農業者

(2) 町内に住所を有する農業者を含む農業者グループ

(3) 町内の地域住民グループ

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、10アールあたり8万円以内とし、予算の範囲内とする。

(植栽計画書)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、奨励金の交付対象となる事業に関する植栽計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された計画書を交付対象として適当と認めるときは、植栽計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により提出された計画書を交付対象として適当と認めないときは、植栽計画不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画書の変更)

第6条 前条の規定により通知を受けた者が計画書を変更する場合は、植栽変更計画書(様式第4号。以下「変更計画書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された変更計画書を交付対象として適当と認めるときは、植栽変更計画承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付申請書)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、奨励金交付決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(実績報告書)

第9条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第7条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(奨励金額の確定の通知)

第10条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第8条の通知をもって、規則第15条の奨励金の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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令和2年度中山町景観形成作物植栽促進事業奨励金交付要綱

令和2年3月18日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)