○中山町地域おこし協力隊起業支援補助金交付規程
令和2年3月18日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に基づき、中山町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、町内での起業又は事業承継に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「起業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が、新たに法人を設立し、事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
2 この告示において、「事業承継」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が、法人を承継し、承継した事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始するもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町内に主たる事業所等(事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。)を設置して行う事業であって、その内容が公序良俗に反しないものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 隊員として1年以上の活動実績を有した者
(2) 過去にこの補助金の交付を受けていない者
(3) 町内に住所を有する者
(4) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から1年以内の者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3項に規定する暴力団員等である者
(3) 町税を滞納している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 研修等受講に要する経費
(2) 資格等取得に要する経費
(3) 設備費、備品購入費及び土地・建物賃借料
(4) 法人登記に要する経費
(5) 知的財産登録に要する経費
(6) マーケティングに要する経費
(7) 技術指導受入れに要する経費
(8) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、上限を100万円とする。
2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) 町税納付状況確認同意書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の10分の2を超える増減
(2) 新たな事業の実施
(3) 補助金交付申請額の変更(増額)
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が規則第7条第1項第1号の規定により、すでに交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請するとき、又は補助事業の取下げをしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(補助金の概算払)
第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
3 概算払を請求できる額は、交付決定を受けた補助金額の10分の8以内とする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) 当該補助事業に係る収入および支出を明らかにした証拠書類の写し
(3) 補助事業の実施状況等が分かる写真及び資料
(4) 起業したことを証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産管理台帳(様式第9号)を備え、適切に管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 取得財産(取得価格又は効用の増加額が1件50万円以上の機械及び器具)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。