○中山町特定空家除却補助金交付規程

令和2年3月18日

告示第9号

(目的及び交付)

第1条 町長は、地域の安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、地域の防災、防犯等の観点から周囲に対して危険性があり、使用されず、適正に管理されていない特定空家を除却する工事を実施する当該空き家の所有者等に対し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、「特定空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であり、居住を目的として建築又は使用され、現に人が居住していない建築物(これに付属する物置及び作業場を含み、長屋及び共同住宅を除く。)で、町長が適当であると認めたものをいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次条の補助対象者が、次の各号のいずれにも該当する特定空家(補助対象者が補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものを除く。以下「補助対象空き家」という。)を除却する工事であって、第5条に規定する事業者と契約を締結する工事とする。

(1) 中山町内に存するもの

(2) 木造又は鉄骨造であるもの

(3) 当該建築物の過半が住宅として使用されていたものであるもの

(4) 建築物が複数人の共有である場合は、その共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの

(5) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者から除却についての同意を得られているときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 第10条の規定による補助金の交付の決定前に着手した工事

(2) 他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

(3) 建築物の一部を除却する工事

3 前2項の規定にかかわらず、特に町長が認めるものについては、補助対象工事とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する中山町の町税の滞納がない者(個人に限る。)とする。

(1) 補助対象空き家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) その他町長が特に認める者

(補助対象工事に係る事業者)

第5条 補助対象工事に係る事業者は、中山町内に所在地を有する個人事業者及び本店又は支店を有する法人事業者のうち、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた事業者とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建築物の解体に要する工事費

(2) 建築物の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(3) 周囲への安全を確保する上で、建築物の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、建築物の解体に要する諸経費(家財道具、車両、機械等の処分費を除く。)

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、次のいずれか少ない方の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費に10分の8を乗じて得た額

(2) 建築物1平方メートル当たりの除却工事費(木造建築物の場合は27,000円、非木造建築物の場合は38,000円を限度額とする。)に建築物の延床面積を乗じて得た額

2 補助金の交付は、補助対象者一人につき同一年度内に1回の交付を限度とする。

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の交付の申請をする前に、中山町特定空家除却補助事業事前協議書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、補助対象工事に係る協議をしなければならない。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 第4条第2号に該当する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本

(3) 第4条第3号に該当する場合は、委任状(様式第5号)

(4) 工事計画書(様式第6号)

(5) 現況写真(建築物が老朽化し、危険な状態であると分かるもの)

(6) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)

(7) 相続人の代表者が申請する場合は、他の相続人全員の同意書

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による協議があったときは調査を行い、その結果を中山町特定空家除却補助事業事前協議結果通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

3 交付申請者は、当該空き家が補助対象空き家に該当したときは、前項の規定による通知の送付があった日から起算して30日以内に次条の規定による補助金の交付申請を行わなければならない。

4 交付申請者は、前項の規定による期間を正当な理由がなく経過したときは、次条の規定による補助金の交付申請を行うことができない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第9条 交付申請者は、補助対象工事着工前に、規則第5条に規定する様式の規定にかかわらず、中山町特定空家除却補助事業補助金交付申請書(兼)同意書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 特定空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産家屋証明書又は固定資産税納税通知書に係る課税資産の内訳)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、中山町特定空家除却補助事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第11条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第7条第2項の規定により次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。

(2) 補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して、60日以内に補助対象工事を完了すること。

(3) 補助対象工事が完了した後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(工事の変更又は中止)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第7条第1項第1号の規定により補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は同項第2号の規定により補助対象工事を中止しようとするときは、あらかじめ中山町特定空家除却補助事業変更(中止)申請書(様式第8号)に変更又は中止の内容を示す書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定者に対し中山町特定空家除却補助事業変更(中止)承認(却下)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、補助金の算定に係る補助対象経費の重要な変更以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する様式の規定にかかわらず、中山町特定空家除却補助事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る工事請負契約書又は請書の写し

(2) 補助対象工事に係る領収書の写し(内訳明細の付いたもの)

(3) 補助対象工事の工事写真(工事中及び工事完了後)

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定により提出された実績の報告が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中山町特定空家除却補助事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 交付決定者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、補助金の交付に係る請求書を町長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第16条 交付決定者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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中山町特定空家除却補助金交付規程

令和2年3月18日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)