○中山町交通指導員設置規則

令和2年3月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町における学童児童園児の通学等の安全を確保し、町民の交通安全を図るため、中山町交通指導員の設置に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に、中山町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第3条 指導員は、町長の委嘱により学校警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、学童児童園児及び町民の交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

2 指導員の任務時間は、1時間とし、夏期間(4月から10月)は、午前7時20分から同8時20分まで、冬期間(11月から3月)は、午前7時45分から同8時45分までとする。ただし、通学通園の時間帯に応じ任務時間を変更することができる。

3 指導員は、交通安全の指導に従事するときは、あらかじめ貸与された任務遂行に必要な服装及び装備品を着用、携行しなければならない。

4 かもしかクラブ担当指導員は、単位クラブの要請に応じ任務に就かなければならない。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(遵守事項)

第5条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の職務とまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法令を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 交通安全の指導に際しては、誠意をもってこれに当たること。

(4) 任務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(退職)

第6条 町長は、指導員から文書による辞任の申出があるときは、委嘱を解くことができる。

2 町長は、指導員が次の各号のいずれかひとつに該当する場合については、その意に反して解嘱することができる。

(1) 任務の実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため任務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、指導員に必要な適性を欠く場合

(4) 本町の区域外に転出した場合

(欠格事項)

第7条 次の各号に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、自動車運転免許の取り消し、又は停止の処分を受けている間の者

(3) その他町長が不適格者と認める者

(緊急措置)

第8条 指導員は、緊急な事態を知ったときは、臨機の処置を講ずるとともに町長に報告しなければならない。

(報償費)

第9条 指導員には、報償費を支給する。

2 報償費の額は、1時間あたり2,300円とする。

(報償費の支給)

第10条 指導員に支給する報償費の計算期間は、月の初日から末日までとし、報償費の支給日は、翌月の21日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日)とする。

(被服等の貸与)

第11条 指導員には、被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は別表に定めるところによる。

3 町長は、任務の状況及び被服等の損耗の程度により別表に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

4 指導員は、退職した場合においては、直ちに被服等を返納しなければならない。

5 被服等を任務上避け得ない理由により毀損、又は亡失したときは代品を貸与する。

6 被服等は、任務以外に使用してはならない。

7 被服等は、他に貸与したり又はその他の処分をしてはならない。

8 任務よる傷い、疾病のため退職したとき又は死亡したときは、貸与を受けた者に交付することができる。

(報告)

第12条 指導員は、毎月の交通安全の指導状況を翌月の3日までに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、中山町交通指導員条例(昭和43年条例第6号)の規定により任命された指導員は、施行日にこの規則により新たに指導員として委嘱されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に貸与されている被服等については、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

別表

被服等の品目、数量及び貸与期間

貸与品

数量

貸与期間

備考

制服上下(冬)

1着

36月


制服上下(合)

1着

36月


制服上下(夏)

1着

24月

上のみ半袖あり

雨衣上下

1着

24月


防寒衣

1着

48月


帯革

1本

60月


保安帽(白)

1個

60月


ゴム長靴

1足

24月


警笛(つけひも付)

1個

12月


腕章

1個

12月


手袋(白)

1双

6月


防寒手袋

1双

24月


ネクタイ

1本

24月


皮製半長靴

1足

36月


ワイシャツ

2着

24月


中山町交通指導員設置規則

令和2年3月9日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)