○中山町学校給食センター調理等業務委託プロポーザル実施要綱

令和元年9月13日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町学校給食センター調理等業務の委託を実施するにあたり、総合的に最適な提案を採用するため、指名型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)の実施に係る手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 対象とする業務は、中山町学校給食センター調理等業務(以下「対象業務」という。)とする。

(プロポーザル選考委員会)

第3条 次に掲げる事項を調査審議するため、中山町学校給食センター調理等業務委託プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 提案書を選定するための評価基準の決定

(2) 提案書の審査

2 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

3 委員長は、副町長とし、委員は、教育長、小中学校校長会会長、総合政策課長、健康福祉課長、教育課長、栄養教諭をもって充てる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(提案書の提出)

第4条 町長は、対象業務を委託しようとする場合は、提案書の提出者を決定し、提案書の提出を依頼するものとする。

2 提案者の決定にあたっては、町の指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから、業務経歴等を勘案し、発注しようとする対象業務に関し、十分な履行能力を有すると認められる者を決定するものとし、中山町指名業者選定審査会で選定する。

(依頼書の送付)

第5条 前条第1項の規定により提案書の提出を依頼しようとするときは、次に掲げる事項を記載した提案依頼書を提案者に送付するものとする。

(1) 対象業務の詳細な説明

(2) 提案書の作成様式及び記載上の留意点

(3) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項に掲げるもののほか、提案依頼書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とすること。

(2) 提出された提案書は、返還しないこと。

(3) 提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とすること。

(評価基準)

第6条 評価基準については、委員会の委員長及び委員(以下「委員等」という。)が評価基準に基づき的確に評価できるようにするものとする。

(審査)

第7条 委員等は、提案書及びヒアリングにより審査を実施し、評価基準に基づき、提案者の提案の優劣を判定するものとする。

2 委員会は、前項の判定に基づく採点等の合計点により、最優秀者を選定し、町長に報告するものとする。

3 町長は、委員会の選定結果に基づき、最優秀者を決定するものとする。

4 町長は、選考結果について提案者全員に通知するものとする。この場合において、審査結果に対する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けないものとする。

(随意契約に係る見積書の徴取)

第8条 町長は、前条により決定した最優秀者を、対象業務に係る随意契約の見積書の徴取の相手方とするものとする。ただし、最優秀者との契約締結交渉が不調となった場合は、評価点の高い提案者から順に契約交渉を行い、合意に達した提案者と契約を締結する。

(守秘義務)

第9条 委員等は、この委員会において知り得たことを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中山町学校給食センター調理等業務委託プロポーザル実施要綱

令和元年9月13日 教育委員会告示第11号

(令和元年9月13日施行)