○中山町空き家対策検討委員会設置要綱
令和元年11月25日
訓令第7号
(設置)
第1条 空き家対策に関する庁内の検討体制を整備するため、中山町空き家対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 関係部局による情報共有及び対策の実施体制の検討に関すること。
(2) 空き家対策協議会での協議内容に関すること。
(3) その他、空き家対策に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
中山町空き家対策検討委員会委員
教育長 |
総務広報課長 |
総合政策課長 |
住民税務課長 |
健康福祉課長 |
産業振興課長 |
建設課長 |
会計管理者 |
教育課長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |