○中山町空き家対策検討委員会設置要綱

令和元年11月25日

訓令第7号

(設置)

第1条 空き家対策に関する庁内の検討体制を整備するため、中山町空き家対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 関係部局による情報共有及び対策の実施体制の検討に関すること。

(2) 空き家対策協議会での協議内容に関すること。

(3) その他、空き家対策に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月21日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中山町空き家対策検討委員会委員

教育長

総務広報課長

総合政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設課長

各課主幹

会計管理者

教育課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

中山町空き家対策検討委員会設置要綱

令和元年11月25日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 令和元年11月25日 訓令第7号
◇ 令和3年9月21日 訓令第4号
◇ 令和8年3月25日 訓令第3号