○中山町空き家対策検討委員会設置要綱

令和元年11月25日

訓令第7号

(設置)

第1条 空き家対策に関する庁内の検討体制を整備するため、中山町空き家対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 関係部局による情報共有及び対策の実施体制の検討に関すること。

(2) 空き家対策協議会での協議内容に関すること。

(3) その他、空き家対策に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

中山町空き家対策検討委員会委員

教育長

総務広報課長

総合政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設課長

会計管理者

教育課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

中山町空き家対策検討委員会設置要綱

令和元年11月25日 訓令第7号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年11月25日 訓令第7号
令和3年9月21日 訓令第4号