○令和元年度中山町若者海外体験促進事業費補助金交付要綱

令和元年11月26日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町の次代を担う若者の見聞を広め、国際意識の醸成を図り、グローバル人材の育成に結びつけるとともに、海外との相互交流を促進するため、山形県内でパスポートを取得した若者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、パスポートとは、旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第1項第2号に定める一般旅券のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 平成2年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた者

(2) 補助金の交付申請時において、中山町に住民登録されている者

(3) 平成31年4月1日から令和2年2月29日までに発行され、山形県内の旅券取扱い窓口で交付を受けたパスポートを所持している者(ただし、当該パスポートがその者にとって初めての取得である場合に限る。)

(4) 本補助事業による補助金の交付を受けていない者

(5) 町税を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者1人につき5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定にかかわらず、令和元年度中山町若者海外体験促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、令和2年3月19日までに町長に提出しなければならない。

(1) パスポートの写し(顔写真記載のページ及び発行官庁記載のページ)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、令和元年度中山町若者海外体験促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、申請者の請求に基づき、速やかに補助金を交付しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の省略)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条に規定にかかわらず、申請書の提出をもって同条に規定する実績報告をしたものとみなし、規則第15条に規定する額の確定通知については、前条の通知をもってこれに代えることとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、第6条の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

画像

画像

令和元年度中山町若者海外体験促進事業費補助金交付要綱

令和元年11月26日 告示第115号

(令和元年12月1日施行)