○中山町介護保険料過誤納返還金支払要綱
令和元年10月24日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険料に係る過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)等について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納付者が被った不利益を解消し、行政に対する信頼確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 返還金の支払の対象となる者は、町の責めに帰する事由に起因した賦課誤りにより介護保険料を納付し、町長が還付不能金のあることを確認した納付者とする。
(返還金の範囲)
第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る加算金
2 還付不能金は、賦課台帳等により算定するものとする。ただし、賦課台帳等が保存年限の経過により存在しないときは、納付者等が提示する領収書等の証拠書類により還付不能額が確認できるものに限り返還対象とする。
3 第1項第1号の還付不能額には、介護保険料に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。
4 第1項第2号の還付不能額に係る加算金は、当該還付不能額の納付があった日の翌日から当該還付不能額の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定に準じて算定するものとする。
(返還金の通知等)
第4条 町長は、過誤納の内容を調査し、返還金の額を決定したときは、対象者に通知し、当該返還金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、この返還金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。