○中山町実費徴収に係る補足給付費交付規程
令和元年10月24日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者等に係る満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該満3歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。
(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(5) 特定被監護者等 令第14条に規定する特定被監護者等をいう。
(補足給付費の交付)
第3条 補足給付費の交付は、本町に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。
(1) 次のいずれかに該当する者
イ 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。ロにおいて同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(ロ及びハに掲げる者を除く。)
ロ 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(ハに掲げる者を除く。)
ハ 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者
(2) 特定被監護者等が3人以上いる施設等利用給付認定保護者であって、その満3歳以上施設等利用給付認定子どもが当該特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)であるもの(前号に掲げる者を除く。)。
2 前項第1号イに規定する所得割の額を合算した額の算定については、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。
(補足給付費の額)
第4条 補足給付費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり4,500円(現に満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対する食事の提供に要した費用(副食材料費に限る。以下この条において同じ。)の額が4,500円を下回る場合には、当該現に食事の提供に要した費用の額)とする。
(補足給付費の交付申請)
第5条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補足給付費の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、交付の決定をした施設等利用給付認定保護者が利用する認定こども園又は幼稚園の設置者(以下「施設設置者」という。)に対し、補足給付費の交付の対象となる施設等利用給付認定保護者及びその満3歳以上施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供するものとする。
(補足給付費の交付方法)
第7条 補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、補足給付費の請求及び受領に関する権限を施設設置者に委任するものとする。
3 補足給付費は、第1項の規定による委任を受けた施設設置者の請求に基づき、支払うものとする。
4 前項の請求は、町長が指定する日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に請求書を提出することにより行うものとする。
(1) 補足給付費交付対象園児免除実績報告書(第2号様式)
(2) 第2項の規定により控除した額を証する書類
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者が第3条の要件に該当しなくなったときは、交付決定を取り消し、当該施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者の利用に係る施設設置者に通知するものとする。
(補足給付費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(補足給付費の特例交付)
2 令和3年9月分から令和5年3月分までの補足給付費の交付に限り、第3条の規定に関わらず、本町に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者の全てに対し交付するものとする。
附則(令和3年9月6日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。