○中山町無形文化財団体事業補助金交付規程

令和元年9月20日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における無形文化財の保存継承を図るため、中山町無形文化財団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額等)

第2条 補助金の対象団体、対象事業及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第4条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第6条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象団体名

補助対象事業

補助金の額

達磨寺田植踊保存会

達磨寺田植踊の保存継承に関する事業

28千円以内

小塩御福田田植踊保存会

小塩御福田田植踊の保存継承に関する事業

28千円以内

土橋獅子踊り保存会

土橋獅子踊りの保存継承に関する事業

28千円以内

八坂神社倭楽保存会

八坂神社倭楽の保存継承に関する事業

28千円以内

中山町川向金比羅樽流し保存会

中山町川向金比羅樽流しの保存継承に関する事業

28千円以内

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中山町無形文化財団体事業補助金交付規程

令和元年9月20日 告示第93号

(令和元年9月20日施行)