○中山町無形文化財団体事業補助金交付規程
令和元年9月20日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における無形文化財の保存継承を図るため、中山町無形文化財団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額等)
第2条 補助金の対象団体、対象事業及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象団体名 | 補助対象事業 | 補助金の額 |
達磨寺田植踊保存会 | 達磨寺田植踊の保存継承に関する事業 | 28千円以内 |
小塩御福田田植踊保存会 | 小塩御福田田植踊の保存継承に関する事業 | 28千円以内 |
土橋獅子踊り保存会 | 土橋獅子踊りの保存継承に関する事業 | 28千円以内 |
八坂神社倭楽保存会 | 八坂神社倭楽の保存継承に関する事業 | 28千円以内 |
中山町川向金比羅樽流し保存会 | 中山町川向金比羅樽流しの保存継承に関する事業 | 28千円以内 |