○中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
令和元年10月8日
規則第14号
中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める額は、別表に定める額とする。
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(中山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(利用者負担額の通知)
第5条 町長は、利用者負担額の額を決定したとき、又はその額を変更したときは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定・教育保育施設(町立保育所を除く。)の設置者に通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第6条 町長は、町立保育所から特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、第3条に規定する利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納付)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、第5条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(1) 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この規則による改正後の中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中山町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月16日から適用する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度分の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 0円 【0円】 | 0円 【0円】 | |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額24,300円未満 | 0円 【0円】 | 0円 【0円】 | |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額24,300円以上48,600円未満 | 0円 【0円】 | 0円 【0円】 | |
第6階層の1 | 市町村民税所得割合算額48,600円以上57,700円未満 | 0円 【0円】 | 0円 【0円】 | |
第6階層の2 | 市町村民税所得割合算額57,700円以上72,800円未満 | 0円 【0円】 | 0円 【0円】 | |
第7階層の1 | 市町村民税所得割合算額72,800円以上77,101円未満 | 0円 【0円】 | 0円 【0円】 | |
第7階層の2 | 市町村民税所得割合算額77,101円以上97,000円未満 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額97,000円以上130,000円未満 | 37,600円 | 37,100円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割合算額130,000円以上169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | |
第10階層 | 市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満 | 53,000円 | 52,200円 | |
第11階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満 | 57,500円 | 56,600円 | |
第12階層 | 市町村民税所得割合算額397,000円以上 | 60,000円 | 59,100円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の額を合算して決定するものとし、市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、市町村民税の賦課期日において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第7階層の1までのいずれかと認定された世帯であって、次の各号に掲げる世帯の場合である利用者負担額はこの表の【 】内の金額を適用する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
ロ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ニ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
ホ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると町長が認めた世帯
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第6階層の2以上と認定された世帯である場合(備考2に掲げる世帯にあっては、第7階層の2以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち、2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を零とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
ロ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ハ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
ニ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定子ども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
4 備考1から3までの規定に関わらず、教育・保育給付認定保護者と現に生計を一にする子どもが3人以上いる世帯について、第3子以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は零とする。