○令和元年度中山町移住世帯向け食の支援事業実施要綱
令和元年5月30日
告示第66号
中山町長 佐藤俊晴
(趣旨)
第1条 この告示は、県外から町への移住を推進するために、平成31年度山形県移住世帯向け食の支援事業実施要綱に基づいて、町が、山形県、全国農業協同組合連合会山形県本部(以下「JA全農山形」という。)及び山形県醤油味噌工業協同組合(以下「醤油味噌組合」という。)と連携し、県外からの移住世帯(以下「県外移住世帯」という。)に対し、山形暮らしの魅力の1つである食の支援事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号全てを満たす世帯(以下「支給対象世帯」という。)とする。
(1) 平成31年3月1日から令和2年2月29日までの期間に県外から町に転入すること。
(2) 転入前に、次のいずれかの公的相談窓口を利用していること。
公的相談窓口等名称 | 所在地等 |
やまがたハッピーライフ情報センター | 東京都千代田区有楽町丁目10―1 |
すまいる山形暮らし案内所 | 山形市松波二丁目8―1 |
山形県ひとり親家庭応援センター | 山形市小白川町二丁目3―31 |
マザーズジョブサポート山形 | 山形市双葉町一丁目2―3 |
マザーズジョブサポート庄内 | 酒田市中町一丁目4―10 |
山形県ナースセンター | 山形市松栄一丁目5―45 |
山形県福祉人材センター | 山形市小白川町二丁目3―30 |
やまがたチャレンジ創業応援センター (商工会議所、商工会) | 県内各商工会議所、各商工会 |
山形県プロフェッショナル人材戦略拠点 | 山形市城南町一丁目1―1 |
山形県信用保証協会 | 山形市城南町一丁目1―1 |
山形県Uターン情報センター | 東京都千代田区平河町二丁目6―3 |
やまがた21人財バンク | 山形市城南町一丁目1―1 |
山形県若者就職支援センター | 山形市城南町一丁目1―1(本部) |
(公財)やまがた農業支援センター | 山形市緑町一丁目9―30 |
(一社)山形県農業会議 | 山形市緑町一丁目9―30 |
山形県林業労働力確保支援センター | 山形市大字長谷堂字馬場2265 |
山形県漁業就業者確保育成センター | 酒田市山居町二丁目14―23 |
町の移住、新規就農、Uターン就職、住まい、教育、子育てほか移住に関する相談窓口 | 左記相談内容に応じた町担当課 |
その他、山形県知事又は町長が特に認める公的相談窓口等 | ― |
(3) 世帯主が会社等の転勤による転入でない世帯
(4) 世帯主が進学による転入でない世帯
(支給内容)
第3条 支給対象世帯1世帯に対する支給品は、次のとおりとし、予算の範囲内において分割又は一括で支給する。
品目 | 種類 | 数量 |
米 | はえぬき | 60kg |
味噌及び醤油 | 醤油味噌組合が指定する製品 | 味噌3kg、醤油3l |
2 町長は、やむを得ない事情により前項に定める支給品が調達できない場合は、当該支給品の内容を変更することができる。
(支給基準額)
第4条 前条第1項の規定により支給する米、味噌及び醤油の金額の基準となる額(以下「支給基準額」という。)は次のとおりとする。
区分 | 支給基準額(消費税及び送料を含む。) |
米(1回配送の場合) | 1世帯当たり26,970円 |
米(2回配送の場合) | 1世帯当たり28,120円 |
米(3回配送の場合) | 1世帯当たり26,970円 |
味噌及び醤油 | 1世帯当たり2,700円(味噌と醤油の合計) |
2 町長は、支給品の価格変動等の理由により、支給品の支給に要する額が支給基準額を超過する場合は、当該超過分に限り支給基準額を増額することができる。
2 町長は、前項の申請書を提出した者に対し、申請書の内容を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の申請手続を行うことができる者は、支給対象世帯の構成員(18歳未満の者を除く。)とする。
(支給決定)
第6条 町長は、支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、その結果を、支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の発注は、原則として、令和2年3月19日までに完了しなければならない。
3 JA全農山形が指定する事業者及び醤油味噌組合は、第1項の発注があったときは、あらかじめ県と協議した方法により、令和2年3月31日までに、支給を決定した世帯に直接、米、味噌及び醤油を送付するものとする。
4 町長は、前項の配送後に、JA全農山形が指定する事業者及び醤油味噌組合から、代金から支給基準額又は代金のいずれか低い方の額に3分の1を乗じて得た額を減額した額の請求があった場合は、当該請求された額を速やかに支払わなければならない。
(支給決定の取消)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、その旨を速やかに当該受給者に通知するとともに、支給した米、味噌及び醤油の支給に要する相当額全額を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。