○平成31年度中山町福祉型小さな拠点づくり事業費補助金交付要綱
平成31年4月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の健康と暮らしを支える地域の絆と仕組みをつくり、地域住民が主体となって運営する地域での生活支援拠点(以下「福祉型小さな拠点」という。)づくりを支援するため、事業に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、山形県福祉型小さな拠点づくり事業費補助金交付要綱(平成31年4月1日付け山形県長政第9号。以下「交付要綱」という。)第1条に定める目的の実現に必要な事業であって、補助事業の事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が策定する事業実施計画(山形県知事から承認されたものに限る。)に要する経費とし、別表1に掲げる事業に要する経費に限るものとする。ただし、次のいずれかに該当する事業は補助対象事業としない。
(1) 町等の他の補助金等の対象となる事業
(2) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 暴力団又はその構成員若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者の影響下にある団体による事業
(5) その他補助することが適当でないと町長が認める事業
(補助金の額)
第4条 補助事業の補助金の額は、別表2の基準額に交付率を乗じた額以内とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、算出された補助事業の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業費の10分の2を超える増減
(4) 事業を実施する地の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、その理由を記載した事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出し指示を受けなければならない。
(補助事業等状況報告)
第8条 補助事業等状況報告書は、平成31年11月末現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第7号)を添付して、平成31年12月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は平成32年4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、実績報告書の提出に当たり、第5条第2項ただし書の補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額して報告しなければならない。
(仕入れに係る消費税相当額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 事業実施主体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第8号により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(概算払い)
第11条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に、概算払いをすることができるものとする。
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の管理)
第14条 補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳(様式第12号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 取得財産(取得価格又は効用の増加額が1件50万円以上の機械及び器具)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(平成30年度中山町福祉型小さな拠点づくり事業費補助金交付要綱の廃止)
2 平成30年度中山町福祉型小さな拠点づくり事業費補助金交付要綱(平成30年告示第66号)は、廃止する。
別表1
補助対象事業 | |
1 事業実施主体 | NPO、ボランティア組織、地縁組織等の住民主体の団体 |
2 運営内容 | 次のすべてに該当する事業であること。 (1) 週1日以上、高齢者の居場所(交流、趣味的活動、介護予防等)を開設 (2) 活動内容が介護保険法に規定する介護給付又は予防給付(地域支援事業における従前相当型及び基準緩和型を含む)に該当しない (3) 地域支援事業における住民主体の支援(いわゆるサービスB)に該当する(予定・候補を含む) |
3 努力義務 | 事業実施主体は、次の取組みを行うよう努めるものとする。 (1) 高齢者の見守りや生活支援(ごみ出し、除雪等) (2) 高齢者だけでなく、子どもや障がい者等の多世代も対象 |
別表2
1 補助対象経費 | 2 基準額 | 3 交付率 |
人件費、謝金、旅費、食糧費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、燃料費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金 | 福祉型小さな拠点1か所につき1,000千円 ただし、ハード整備(※)分については、補助対象経費の1/2以内とする。 | 10/10 |
※ ハード整備とは、事業の実施に要する施設及び施設に附帯する設備の整備及び改修とする。
別表3
補助対象経費の内容
費目 | 経費の内容 | |
人件費 | 従事者の給与及び社会保険料等 | |
謝金 | 外部講師への謝礼等 | |
旅費 | 外部講師の交通費、活動旅費等 | |
需用費 | ||
食糧費 | 交流の場等の開催に必要な茶菓代等 | |
消耗品費 | 事業に直接必要な各種用具の購入費 | |
印刷製本費 | チラシ等の印刷及び製本費 | |
光熱水費 | 電気・水道・ガス使用料等 | |
修繕料 | 施設・設備・車両の修繕費 | |
燃料費 | 車両等の燃料代 | |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等 | |
委託料 | 作業のための業者又は団体への委託料 | |
使用料及び賃借料 | 会議室や車両等の借上料、空き家等の賃借料 | |
工事請負費 | 既存施設改修のための工事費用 | |
備品購入費 | 施設整備に伴う備品購入費及び車両・設備等の購入費 | |
負担金 | 児童手当負担金等 |