○中山町延長保育事業費補助金交付規程
平成31年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、保育施設における通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に児童を保育する事業を実施する事業者に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育短時間認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に定める子どものための教育・保育給付の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により中山町から認定を受けた子どものうち、中山町保育の必要性の認定に関する規則(平成29年規則第3号)第4条第2号の区分による保育必要量の認定を受けた子ども
(2) 保育標準時間認定子ども 法第19条第1項第2号又は第3号に定める子どものための教育・保育給付の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により中山町から認定を受けた子どものうち、中山町保育の必要性の認定に関する規則第4条第1号の区分による保育必要量の認定を受けた子ども
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に掲げる一般型に係るものの実施方法及び実施要件により実施される事業で、当該事業の実施場所が中山町であるものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付対象となる事業者は、中山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)第27条に規定する小規模保育事業A型を行う事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条の補助対象事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。ただし、補助対象経費の実支出額から補助事業に係るこの告示による補助金以外の収入の額を控除して得た額が、当該合計した額を下回るときは、当該控除した額を補助金の額とする。
(1) 保育短時間認定子どもに対する延長保育に係る額として別表第1により算定した額
(2) 保育標準時間認定子どもに対する延長保育に係る額として別表第2により算定した額
(1) 延長保育事業実施計画書(様式第2号)
(2) 中山町延長保育事業費補助金対象経費等算出内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助事業費の10分の2を超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとするとき、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請するときは、中山町延長保育事業費補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 延長保育事業実施計画書(様式第2号)
(2) 中山町延長保育事業費補助金対象経費等算出内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(1) 延長保育事業実績報告書(様式第2号)
(2) 中山町延長保育事業費補助金対象経費等実績内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
保育短時間認定子どもに係る補助基準額(子ども1人当たり年額)
事業区分 | 補助基準額 |
1時間延長 | 10,200円 |
2時間延長 | 20,300円 |
3時間延長 | 30,500円 |
備考
1 「1時間延長」とは、保育標準時間認定子どもに係る通常の保育時間(以下「標準保育時間」という。)内において、延長保育時間が1時間以上2時間未満であり、かつ、延長保育時間内の1日当たりの利用者数の平均(以下「平均利用者数」という。)が1人以上であるものをいう。
2 「2時間延長」とは、標準保育時間内において、延長保育時間が2時間以上3時間未満であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が1人以上であるものをいう。
3 「3時間延長」とは、標準保育時間内において、延長保育時間が3時間以上であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が1人以上であるものをいう。
4 保育短時間認定子どもに係る延長保育が、標準保育時間を超えて行われる場合にあっては、当該保育短時間認定子どもを保育標準時間子どもとみなして別表第2を適用する。
別表第2(第6条関係)
保育標準時間認定子どもに係る補助基準額(1事業当たり年額)
事業区分 | 補助基準額 | |
自園調理等 | 30分延長 | 300,000円 |
1時間延長 | 1,045,000円 | |
2~3時間延長 | 1,315,000円 | |
4~5時間延長 | 3,670,000円 | |
6時間以上延長 | 4,205,000円 | |
自園調理等以外 | 30分延長 | 300,000円 |
1時間延長 | 999,000円 | |
2~3時間延長 | 1,166,000円 | |
4~5時間延長 | 3,071,000円 | |
6時間以上延長 | 3,407,000円 |
備考
1 「自園調理等」は、食事について、自園で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用する。
2 「30分延長」とは、次項から第6項までに掲げる延長保育事業のいずれにも該当しないものであって、延長保育時間が30分以上であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が1人以上であるものをいう。
3 「1時間延長」とは、延長保育時間が1時間以上であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が6人以上であるものをいう。
4 「2~3時間延長」とは、延長保育時間が2時間以上4時間未満であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が3人以上であるものをいう。
5 「4~5時間延長」とは、延長保育時間が4時間以上6時間未満であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が3人以上であるものをいう。
6 「6時間延長」とは、延長保育時間が6時間以上であり、かつ、延長保育時間内の平均利用者数が3人以上であるものをいう。
7 第3項に掲げる延長保育事業に該当し、かつ、前3項に掲げる延長保育事業のいずれかにも該当する場合にあっては、補助基準額が多い方の事業区分を適用する。