○中山町資源回収推進奨励金交付規程
平成31年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、資源の保護及びごみの減量運動の推進を図るため、資源回収を実施した各種団体(以下「実施団体」という。)に対して、資源回収推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象品目)
第2条 奨励金の交付対象となる資源物は、次に掲げるものとする。
(1) 古紙類(新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、紙パック、破砕紙)
(2) ビン類(一升瓶、ビール瓶)
(3) 布類
(4) 缶類(アルミ缶、スチール缶)
(奨励金の交付対象団体)
第3条 奨励金の交付対象となる団体は、町内で組織する次に掲げる団体とする。
(1) 中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)別表に掲げる区で組織する町内会、子ども会
(2) 学校のPTA
(1) 資源回収業者等への売渡しを証明できる証明書等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
回収品目 | 資源回収推進奨励金単価 |
古紙類 | 回収量1kgにつき 3円 |
ビン類 | 回収量1本につき 2円 |
布類 | 回収量1kgにつき 10円 |
缶類 | 回収量1kgにつき 2円 |
別表第2(第4条関係)
年度内実施回数 | 資源回収奨励金の加算額 |
1回目 | 5,000円 |
2回目 | 2,500円 |