○中山町資源回収推進奨励金交付規程

平成31年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、資源の保護及びごみの減量運動の推進を図るため、資源回収を実施した各種団体(以下「実施団体」という。)に対して、資源回収推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象品目)

第2条 奨励金の交付対象となる資源物は、次に掲げるものとする。

(1) 古紙類(新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、紙パック、破砕紙)

(2) ビン類(一升瓶、ビール瓶)

(3) 布類

(4) 缶類(アルミ缶、スチール缶)

(奨励金の交付対象団体)

第3条 奨励金の交付対象となる団体は、町内で組織する次に掲げる団体とする。

(1) 中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)別表に掲げる区で組織する町内会、子ども会

(2) 学校のPTA

(奨励金の額)

第4条 奨励金は、別表第1の左欄に掲げる回収品目に応じ、それぞれ右欄に定める資源回収推進奨励金単価に実施団体が回収した資源物の量を乗じて得た額に、別表第2の左欄に掲げる年度内実施回数に応じ、それぞれ右欄に定める資源回収奨励金の加算額を加えて得た額を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、奨励金の加算額の交付については、年度内2回目までを限度とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、規則第5条の規定にかかわらず、中山町資源回収推進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、資源回収を実施した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 資源回収業者等への売渡しを証明できる証明書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、中山町資源回収推進奨励金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた団体は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(奨励金額の確定通知)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の奨励金の額の確定通知をしたものとみなす。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

回収品目

資源回収推進奨励金単価

古紙類

回収量1kgにつき 3円

ビン類

回収量1本につき 2円

布類

回収量1kgにつき 10円

缶類

回収量1kgにつき 2円

別表第2(第4条関係)

年度内実施回数

資源回収奨励金の加算額

1回目

5,000円

2回目

2,500円

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中山町資源回収推進奨励金交付規程

平成31年3月29日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)