○中山町高齢者定期予防接種費用償還払いに関する規程

平成31年3月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種を町と委託契約を締結していない医療機関において接種した場合に、予防接種に要する費用の全額又は一部を償還払いすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種費 予防接種に要する費用をいう。

(2) 委託外医療機関 町と委託契約を締結していない医療機関をいう。

(対象)

第3条 償還払いの対象となる予防接種、対象者、接種回数及び償還払いの額は、別表のとおりとする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該予防接種の種類に応じて、高齢者定期予防接種費用償還払い申請書(様式第1号)に予防接種費の領収書その他の関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、当該年度の3月末日までとする。

(償還払いの決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、高齢者定期予防接種費用償還払い決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 償還払いに関しては、この告示に定めるもののほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)の規定によるものとする。

(償還払いの実績報告)

第6条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第4条に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(償還払いの確定の通知)

第7条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第5条の通知をもって、規則第15条の助成金額の額の確定通知をしたものとみなす。

(償還払いの取消し)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により償還払いの決定を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年度の特例)

2 令和2年度における別表のインフルエンザ予防接種の償還払いの額については、同表の規定にかかわらず、3,000円又は実費相当分のいずれか低い額とする。

(令和2年11月13日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和6年8月7日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

予防接種

対象者

接種回数

償還払いの額

インフルエンザ

1 予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において65歳以上の者

2 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

定期接種として実施したものについて、年度内に1回

2,000円又は実費相当分のいずれか低い額

新型コロナウイルス感染症

1 予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において65歳以上の者

2 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

定期接種として実施したものについて、年度内に1回

3,500円又は実費相当分のいずれか低い額

高齢者肺炎球菌感染症

1 法で定める者(接種日において65歳の者)

2 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者

1回

4,000円又は実費相当分のいずれか低い額

備考

1 対象者は、この表に掲げる者のうち、接種日において町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長期入院又は疾病のため主治医の管理下での接種を必要とする場合等で、やむを得ない理由により、委託外医療機関において予防接種を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 高齢者肺炎球菌感染症予防接種について、接種歴がある場合は、償還払い対象外とする。

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中山町高齢者定期予防接種費用償還払いに関する規程

平成31年3月27日 告示第23号

(令和6年8月7日施行)