○中山町催事等掲示枠に掲示する広告の取扱いに関する要綱

平成31年2月26日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が管理する催事等掲示枠に広告を掲示する際の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 催事等掲示枠 町が中山町大字長崎8042番地24地内に設置する広告掲示用の枠をいう。

(2) 広告物 催事等掲示枠に掲示する掲示物をいう。

(3) 広告主 催事等掲示枠に広告物を掲示する町内外の法人、団体及び個人(この告示に定める手続においては、これを代行する者を含む。)をいう。

(広告物の範囲)

第3条 広告物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が実施、共催、後援又は協賛する事業に係るもの

(2) 広告主が主催する催物等の周知案内

(3) 広告主が行う地域活動情報等

(4) その他町長が特に認めるもの

2 町長は、前項の規定に関わらず、広告物の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、掲示を拒否することができる。

(1) 単に名刺広告であるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治活動を目的とするもの

(5) 宗教活動を目的とするもの

(6) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(7) 社会問題について主義又は主張に当たるもの

(8) 他を誹謗、中傷、又は排斥するもの

(9) 消費者保護又は青少年保護の観点から適切でないもの

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出が必要な営業に係るもの

(11) 隣接する町所有の看板の表示内容を阻害するもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、広告物としてふさわしくないと町長が認めるもの

(掲示期間)

第4条 広告物の掲示期間は1回当たり3箇月を上限とする。ただし、町長が必要と認める場合は掲示期間を延長又は短縮することができる。

(広告物の規格)

第5条 広告物は、催事等掲示枠の掲示機能の範囲内で町が指定する寸法とし、掲示中に落下及び飛散しないよう固定できるものでなければならない。

(掲示申請)

第6条 広告主は、催事等掲示枠に広告物を掲示しようとするときは、掲示を開始する日の3箇月前から1箇月前までの間に中山町催事等掲示枠掲示申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、第3条第1項第1号に掲げる広告物の申請については、この限りでない。

(申請結果の内示)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、その結果を中山町催事等掲示枠掲示内示書(様式第2号)により当該申請書を提出した広告主に通知しなければならない。

(屋外広告物の手続等)

第8条 広告主は、前条の規定による通知により催事等掲示枠の使用についての内示を受けたときは、自らの負担において、山形県屋外広告物条例(昭和49年10月山形県条例第59号)に基づく許可申請等の手続の要否を確認し、必要に応じてこれを行い、その結果を中山町屋外広告物手続等報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(掲示の承認)

第9条 町長は、前条に規定する報告があったときにおいて、必要な審査を行い適当と認めた場合は、広告主に対し中山町催事等掲示枠掲示承認書(様式第4号)により広告物の掲示を承認するものとする。

(承認の取消し)

第10条 町長は、広告主又は広告物が次の各号のいずれかに該当した場合、前条に規定する承認を取消し又はその内容を変更することができる。この場合、町長は広告主に対し、中山町催事等掲示枠掲示承認書(様式第4号)により、その内容を通知するものとする。

(1) 第3条の規定を満たさなくなった場合

(2) 町長の許可なく広告物を変更した場合

(3) 虚偽の申請をした場合

(4) この告示の規定に反する行いがあった場合

(5) 町長が催事等掲示枠の維持管理上やむを得ないと認める場合

(広告物の掲示)

第11条 広告主は、町職員の立会い及び指示の下に広告物を掲示しなければならない。

(変更申請)

第12条 広告主は、承認を受けた内容を変更するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(広告物の撤去)

第13条 広告主は、以下の各号のいずれかに該当する場合、町長が示す期限までに広告物を撤去し、速やかに中山町催事等掲示枠広告物撤去報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第10条の規定による承認の取消しを受けた場合

(2) 広告物の掲示期間が終了する場合

(3) 広告主が広告物の掲示を取り止める場合

(4) 町長の承認を得ていない広告物を掲示した場合

(5) 町長が催事等掲示枠の維持管理上やむを得ないと認める場合

2 広告主は、広告物を撤去する際、催事等掲示枠を当該広告物が掲示される前の原状に回復しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する撤去が行われないときは、当該撤去されるべき広告物を撤去及び廃棄し、その費用を広告主に請求することができる。

4 町長は、前項の規定による撤去及び廃棄を行う際、あらかじめ広告主に対し撤去予告書(様式第6号)により広告主に予告するものとする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない場合においては、この限りでない。

5 町長は、第3項の規定による撤去及び廃棄を行ったとき、撤去通知書(様式第7号)により広告主に通知するものとする。

6 町長は、許可なく掲示期間を超過して広告物を掲示した広告主に対し、当該超過した日数に応じた掲示料を請求することができる。

(広告主の責任)

第14条 広告主は、広告物を掲示している間、当該広告物の状態を良好に保たなければならない。

2 広告主は、広告物に関して、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、その全てを自らの責任及び負担において解決するものとする。

3 広告主は、掲示申請に係る手続及び広告物の掲示に係る一切において、故意又は過失により町に損害を与えたときは、速やかに町長に報告し、町長の指示によりその損害を賠償又は復旧しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第15条 広告主は、催事等掲示枠の使用権を譲渡又は転貸してはならない。

(掲示料の納入)

第16条 広告主は、第9条に規定する承認を受けた場合、町長の定める日までに掲示料を納入しなければならない。

2 掲示料の額は、中山町財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第12号。以下「条例」という。)別表における財産の区分のうち建物の区分に規定する広告物等の掲示に定める額とする。

3 掲示料の減免については、条例第8条第4項の規定による。

(掲示料の還付)

第17条 広告主は、町の都合により広告物を掲示できなくなった場合、納入した掲示料の額を承認期間の日数で除し、これに当該使用ができなくなった日から起算した承認期間末日までの日数を乗じて得た額の1円未満を切り捨てた額を上限として町に掲示料の還付を請求することができる。

2 第10条の規定による承認の取消し又は広告主の都合による掲示の中止又は天災、盗難、その他の事故等で町の責めに帰さない理由によって広告物を掲示できなくなった場合の掲示料は、還付しない。

3 町長は、第1項に基づく請求があったときは、遅滞なく掲示料を還付しなければならない。

(損害補償等の免責)

第18条 町は、広告主が催事等掲示枠の使用のために要した費用及び生じた損害、並びに第10条の規定による承認の取消しによって生じた損害については、これを補償しない。ただし、掲示料については、第17条の定めによる。

(補足)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町催事等掲示枠に掲示する広告の取扱いに関する要綱

平成31年2月26日 告示第13号

(平成31年2月26日施行)