○長崎駅コミュニティー施設及び長崎駅跨線橋掲示物及び配架物に関する管理要綱
平成31年1月31日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、町が管理する長崎駅コミュニティー施設及び長崎駅跨線橋における掲示物及びパンフレットその他の印刷物の掲示及び配架の基準を明らかにし秩序ある掲示物の管理を行うとともに、町の資産に民間事業者等の広告を掲示し町の資産を有効に活用することにより、地域における効果的な情報交換の場を提供することを目的とする。
(1) 掲示物 公共団体、公益性の高い活動を行う団体及び個人が作成する紙又はそれに類するものを用いた広報媒体で、いわゆるポスターの類をいい、別表第1に掲げる寸法のものとする。
(2) 配架物 公共団体、公益性の高い活動を行う団体及び個人が作成する紙又はそれに類するものを用いた広報媒体で、いわゆるパンフレット及びチラシの類をいい、別表第1に掲げる寸法のものとする。
(3) 広告物 民間事業者が営利目的で作成する紙又はそれに類するものを用いた広報媒体で、いわゆるポスターの類をいい、別表第1に掲げる寸法のものとする。
(4) 掲示板 長崎駅コミュニティー施設掲示板及び長崎駅跨線橋内壁面をいう。ただし、階段部分壁面、広告板及び窓は対象外とする。
(5) 広告板 長崎駅跨線橋内に町が設置する広告板をいう。
(6) 印刷物配架場所 長崎駅コミュニティー施設内パンフレットスタンドをいう。
(7) 使用者 掲示板への掲示若しくは印刷物配架場所への配架を希望する者又は現に掲示及び配架している者をいう。
(8) 広告主 広告板に広告物の掲示を希望する者又は現に掲示している者をいう。
(掲示及び配架の内容)
第3条 掲示板又は印刷物配架場所に掲示又は配架をすることができる掲示物又は配架物は、次に掲げるものとする。
(1) 町政に関するもの
(2) 町の主催、共催又は後援に係る事業に関するもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、中山町内の学校又は中山町内に居住している者が所属している学校の事業に関するもの
(4) 行政機関の依頼によるもの
(5) 中山町内の団体又は個人の事業に関するもので公益性の高いもの
(6) 中山町外の団体又は個人が町内で行う事業に関するもので公益性の高いもの
2 掲示物又は配架物には、問合せ先を明記しなければならない。
第4条 広告板に掲示することができる広告物は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 宗教活動を目的とするもの
(4) 政治活動を目的とするもの
(5) 人権侵害、差別、又は名誉棄損のおそれがあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 他を誹謗、中傷、又は排斥するもの
(9) 消費者保護又は青少年保護の観点から適切でないもの
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出が必要な営業に係るもの
(11) 町が推奨していると誤解させるようなもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、広告としてふさわしくないと町長が認めるもの
2 広告物には、問合せ先を明記しなければならない。
(使用申請)
第5条 使用者又は広告主は、中山町掲示板等使用(更新)承認申請書(様式第1号)に掲示物、配架物又は広告物(以下、「掲示物等」という。)の見本を添えて、使用の2週間前までに町長に提出しなければならない。
(承認)
第6条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 使用者又は広告主の申請が掲示し、又は配架することができる数よりも多数の場合は、その内容が適当と認められたもののうちから抽選により決定するものとする。
2 町長は、第6条の規定により承認をするときは、使用者又は広告主の意見を聞いて、掲示の位置を定めるものとする。
(広告物掲示料)
第8条 広告物掲示料は、中山町財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第12号)第8条別表に定める額とする。
2 第7条の規定により掲示の承認を受けた広告主は、町長の定める期日までに広告物掲示料を一括して納入しなければならない。
(広告物掲示料の還付)
第9条 広告物掲示料は還付しない。ただし、町の都合により広告物の掲示ができなくなったときは、この限りではない。
(掲示及び配架の方法)
第10条 使用者又は広告主は、承認を受けたときは掲示物等を速やかに掲示又は配架をし、期間が満了したときは、これを自ら除去しなければならない。
2 使用者又は広告主は、他の掲示物等に重ねて掲示若しくは配架をし、又は他の掲示物等を除去してはならない。
3 町長は、第7条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、掲示物等を除去し、処分することができる。
(掲示及び配架の期間)
第11条 掲示物等の掲示又は配架の期間は原則1年以内とする。ただし更新を妨げるものではない。
2 掲示物等の掲示又は配架の期間終了日は、掲示物等の目的が達成される日の翌日までの期間で定めるものとする。
(掲示及び配架の期間の更新)
第12条 掲示物等の掲示又は配架の期間終了後に期間の更新を希望する場合は、当該掲示物等の掲示又は配架の期間終了日の1か月前までに中山町掲示板等使用(更新)承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 広告板の使用期間の更新を希望し、前項により承認を受けた広告主は、町長の定める期日までに広告物掲示料を納付しなければならない。
(利用者の責務)
第13条 使用者又は広告主は、掲示又は配架された掲示物等に関する一切の責任を負うものとする。
第14条 使用者又は広告主は、故意又は過失により掲示板等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第15条 使用者又は広告主は、掲示物等を掲示する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、長崎駅コミュニティー施設及び長崎駅跨線橋内に掲示されているポスター他掲示物がある場合においては、この要綱による規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和元年6月3日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
広告媒体の寸法
種類 | 寸法(日本工業規格に準拠する) |
掲示物 | 四六判、キク判、ブランケット版、タブロイド判、A列1番、A列2番、A列3番、B列2番、B列3番、B列4番 |
配架物 | A列4番以内 |
広告物 | A列1番、A列2番、A列3番、B列2番、B列3番 |
別表第2(第7条関係)
承認印 |