○中山町総合計画策定条例

平成30年12月7日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は本町のまちづくりの指針となる総合計画の策定について定めることにより、総合的かつ計画的な町政運営を図り、もって町民の福祉の向上と住みよいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 町の将来にわたる長期的な展望の下に、町政の全分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町のまちづくりの理念とめざすべき理想像を明示し、その実現のために定める基本方針及び施策の大綱並びに基本目標を示すものをいい、その設定期間は総合計画の計画期間とする。

(3) 基本計画 基本構想を実現するため必要な施策、具体的目標及び指標を体系的に示すものをいい、その設定期間は総合計画の計画期間以内とする。

(策定)

第3条 町長は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため、総合計画を策定するものとする。

2 町長は、総合計画を策定するに当たり、その時々の地域の実情、社会経済情勢の状況を的確に把握するとともに、町民の意向及びまちづくりに必要な知見を有する者の意見を充分集約し、それらに適合するように総合的な見地から策定するものとする。

3 前2項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(諮問)

第4条 町長は、総合計画の策定、変更又は廃止を行うときは、あらかじめ中山町政策推進会議条例(平成10年条例第10号)第1条に規定する中山町政策推進会議に諮問するものとする。

(公表)

第5条 町長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、これを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更する場合は、総合計画との整合を図らなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中山町総合計画策定条例

平成30年12月7日 条例第23号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年12月7日 条例第23号