○中山町ブロック塀等撤去支援事業補助金交付規程
平成30年9月21日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するためブロック塀等の撤去又は改修に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、石材、レンガ等により構成された、組積造の塀(基礎部分、かさ木、控え壁を含む。鉄筋の有無を問わない。)及び門柱をいう。
(2) 敷地 ブロック塀等の存在する敷地をいう。
(3) 工事 ブロック塀等を撤去又は改修する行為をいう。
(4) 高さ ブロック塀等の道路面又は公共施設等の地盤面からの高さをいう。
(5) 撤去 ブロック塀等の全部を解体し除却することをいう。
(6) 改修 ブロック塀等の一部を解体し、高さを1.2メートル以下にすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 敷地の所有者又は所有者の世帯員であること。敷地の所有者が法人である場合は、法人の代表者であること。
(2) 補助対象者が町税等の滞納がないこと。
(3) 補助金申請年度の3月10日まで実績報告書を提出できる者
(4) 同一年度内に、この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。
(1) 町内に存在し、道路又は公共施設等に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を対象とする工事であること。
(2) 工事後に新たなブロック塀等を設置しないこと。
(3) 国、県及び町の事業に係る補償費等を受給するかわりに行う工事でないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、工事に要する費用と工事するブロック塀等の面積に1平方メートル当たり7,800円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1以内とする。ただし、1件当たりの限度額を、撤去又は改修後の高さを50センチメートル以下にするときは30万円、その他の改修のときは20万円とし、予算の範囲内で支給する。
2 前項の面積には、控え壁に係る部分を含まない。また、門柱部分の面積は周囲長の2分の1と高さの積とする。
3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 申請書は、当該申請に係る工事に着手する前に提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 工事(変更)計画書(様式第2号)
(2) 工事前の現場写真(工事するブロック塀等の高さ等の状況が把握できるもの)
(3) 工事に係る見積書の写し
(4) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 工事費の10分の2を超えない増減
(2) 工事期間の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町ブロック塀等撤去支援事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 工事(変更)計画書(様式第2号)
(3) 工事変更に係る見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書は、工事が完了した日から20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 工事前、工事完了及び工事中の現場写真
(2) 工事に係る工事請負契約書の写し
(3) 工事に係る費用内訳書
(4) 工事に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。