○中山町複数区代表者報償規程
平成30年9月21日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)第2条で規定する区のうち複数の区を統括している者(以下「複数区代表者」という。)が、町と町住民との行政事務連絡を緊密にするとともに複数区における地域コミュニティ活性化に資する活動を行うことに対して報償を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 報償は、複数区代表者に対して支給するものとする。
2 前項に規定する複数区代表者は、自治会等の規約で規定されている者又は総会等において当該年度の複数区代表者として選出された者とする。
(報償)
第3条 報償は、年額とし、1万円と当該代表者が統括する区の数に5千円を乗じて得た金額を合算した金額とする。
2 年度の途中で複数区代表者が交替した場合は、報償は月割りとし、1月に満たない端数は切り捨てるものとする。ただし、年度末において通常総会等により代表者が交替した場合、当該年度分の報償は前任者に一括して支給するものとする。
(複数区代表者報告書)
第4条 複数区代表者は、その状況等について複数区代表者報告書(様式)に記載し、毎年4月末までに町長に提出するものとする。
(報償の支給)
第5条 報償金は、当該年度分を一括して支給するものとする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行月日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度に限り、第4条に定める複数区代表者報告書の提出期限を10月末とする。