○中山町PFI事業者選定審査委員会設置要綱
平成30年6月29日
告示第79号
(設置)
第1条 この告示は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき町が実施する事業(以下「PFI事業」という。)に関する事業者の選定に当たり、競争性、公平性及び透明性を確保するため、対象となるPFI事業ごとに、PFI事業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、PFI事業に関する次の事項を審査する。
(1) 事業者の選定方式に関すること。
(2) 事業者の選定基準に関すること。
(3) 事業者による提案書その他資料の審査に関すること。
(4) 優秀提案者の選定に関すること。
(5) その他事業の推進に関し必要な事項に関すること。
2 総合評価一般競争入札方式により事業者の選定を行う場合の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項の規定による学識経験者の意見聴取は、次条第1項第1号に規定する委員から、審査委員会において行うものとする。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町職員その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から審査事案に係る事業者が選定される日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の中から委員の互選により選出し、副委員長には、委員長が指名する学識経験者の委員をもって充てる。
3 委員長は、審査会の会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、審査委員会に、専門的事項に関し学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、審査事案に関する入札等に参画してはならない。委員が審査事案に関する入札等に参画したことが判明したときは、審査委員会は、委員が関与した応札者等を選考対象外とするものとする。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、町又は審査委員会が公表した情報については、この限りでない。
(事務局)
第8条 審査委員会の事務局は、PFI事業担当課に置く。
2 町が委託したアドバイザー等は、審査委員会の事務局に参加させることができる。
3 アドバイザー等その他審査委員会に出席した者は、審査委員会を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、町又は審査委員会が公表した情報については、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。