○平成30年度中山町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成30年6月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者の育成・確保のため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき当町が行う農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象、交付金額及び交付期間)

第2条 交付の対象、交付金額及び交付期間は別表のとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、町長に青年等就農計画等変更承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更は除くものとする。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、変更の内容を審査し、適正であると認めた場合は、当該変更を承認し、青年等就農計画等変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付申請)

第7条 第4条及び第6条の規定により承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金交付(変更)申請書(様式第5号)により、町長に資金の交付の申請を行うものとする。

2 前項の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

また、申請の対象は、平成29年4月以降の農業経営とする。

(資金の交付)

第8条 町長は、前条の申請を受け、当該申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。この場合において、資金の交付は、半年分ごとに行うことを基本とする。

2 町長は、前項の規定による資金の交付決定を受けた者(以下「資金受給者」という。)に対し、農業次世代人材投資資金交付(変更)決定通知書(様式第6号)により当該交付決定の通知を行うものとする。

(変更交付申請)

第9条 資金受給者で、交付申請の内容に変更が生じた場合は、第7条の手続に準じて変更の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。

(就農状況報告)

第10条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の就農状況報告(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号別添1)を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に、農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第8号)を提出しなければならない。

3 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

4 資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに町長に就農中断届(様式第10号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第11号)を提出しなければならない。

(中間評価の実施)

第11条 町長は、実施要綱別記1の第7の2(5)に基づき、資金受給者の中間評価を実施するものとする。

(交付中止の届出)

第12条 資金受給者は、資金の交付を中止する場合は、町長に中止届(様式第12号)を提出しなければならない。

(交付の中止)

第13条 町長は、前条の規定による提出があったとき、又は実施要綱別記1の第5の2(3)の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、資金の交付を中止するものとする。

(交付休止及び再開の届出)

第14条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第14号)を提出しなければならない。

(交付の休止等)

第15条 町長は、資金受給者から前条第1項の規定による提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

2 町長は、資金受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還)

第16条 資金受給者は、実施要綱別記1の第5の2(4)の各号のいずれかに該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記1の第5の2(4)のア又はエに該当する場合であって、次条の規定により、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(返還免除)

第17条 資金受給者は、前条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、町長に対し返還免除申請書(様式第15号)を申請しなければならない。

2 町長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(雑則)

第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表

交付の対象

交付金額及び交付期間

実施要綱別記1の第5の2(1)の要件を満たす者

実施要綱別記1の第5の2(2)に定めるとおり

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平成30年度中山町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成30年6月29日 告示第78号

(平成30年6月29日施行)