○平成30年度中山町学校給食における米粉利用推進事業費補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、米粉の利用推進による県産米の消費拡大を図るため、中山町学校給食センター(以下「センター」という。)が学校給食において県産米粉を使用したパン等を提供するために支出する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表に掲げる区分ごとに事業の欄に示す事業とし、対象となる経費は平成30年4月1日以降にこの事業を実施するためにセンターが支出する経費とする。

2 補助基準額は、別表の事業別、小中学校別に提供食数(児童・生徒及び教職員等に提供する食数をいう。以下同じ。)に単価の欄の補助単価を乗じた額の合計とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額のいずれか低い方の額の2分の1に相当する額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の増又は2割を超える減以外の変更とする。

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、その理由を記載した事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(支払)

第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 実績報告の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は平成31年4月4日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第10条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

事業

単価

上限回数

主食

学校給食の主食として小麦粉パン又は小麦粉めんを提供していた日について、主食を、県産米を使った米粉パン又は米粉めんに変更する事業。

小中学校ごとに米粉パン、米粉めんそれぞれ1食あたりの補助単価を次のとおりとする。

学校ごとに主食・副食の合計、年間10回を上限とする。





1食あたり

米粉パン

米粉めん


小学校

15円

14円

中学生

20円

10円


副食

県産米を使った米粉を使用したおかず又はデザートを提供する事業。

おかず、デザートのそれぞれ1食あたりの補助単価を次のとおりとする。





おかず

デザート


2円

15円



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平成30年度中山町学校給食における米粉利用推進事業費補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第76号

(平成30年6月29日施行)