○平成30年度中山町移住世帯向け食の支援事業実施要綱

平成30年6月11日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、県外から町への移住を推進するために、平成30年度山形県移住世帯向け食の支援事業実施要綱に基づいて、町が、山形県、全国農業協同組合連合会山形県本部(以下「JA全農山形」という。)及び山形県醤油味噌工業協同組合(以下「醤油味噌組合」という。)と連携し、県外からの移住世帯(以下「県外移住世帯」という。)に対し、山形暮らしの魅力の1つである食の支援事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の各号全てを満たす世帯(以下「支給対象世帯」という。)とする。

(1) 平成30年3月1日から平成31年2月28日までの期間に県外から町に転入すること。

(2) 転入前に、次のからまでのいずれかの公的相談窓口を利用していること。

 やまがたハッピーライフ情報センター

 すまいる山形暮らし案内所

 公益財団法人やまがた農業支援センター

 山形県Uターン情報センター

 町の移住、新規就農、Uターン就職に関する相談窓口

(3) 世帯主が会社等の転勤による異動でない世帯

(4) 世帯主が進学による異動でない世帯

(支給内容)

第3条 支給対象世帯1世帯に対する支給品は、次のとおりとし、予算の範囲内において分割又は一括で支給する。

品目

種類

数量

はえぬき

60kg

味噌及び醤油

醤油味噌組合が指定する製品

味噌3kg、醤油3l

(支給基準額)

第4条 前条の規定により支給する米、味噌及び醤油の金額の基準となる額(以下「支給基準額」という。)は次のとおりとする。

区分

支給基準額(消費税及び送料を含む。)

(1回配送の場合)

1世帯当たり26,100円

(2回配送の場合)

1世帯当たり27,080円

(3回配送の場合)

1世帯当たり26,100円

味噌及び醤油

1世帯当たり2,700円(味噌と醤油の合計)

(支給の申請)

第5条 第3条の規定による支給を受けようとする者は、支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を平成31年3月14日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を提出した者に対し、申請書の内容を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の申請手続を行うことができる者は、支給対象世帯の構成員(18歳未満の者を除く。)とする。

(支給決定)

第6条 町長は、支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、その結果を、支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(発注、配送及び請求)

第7条 町長は、前条により支給を決定したときは、速やかに、別紙1及び別紙2に定める配送時期及び配送回数を確認し、食の支援発注書(様式第3号及び様式第4号)により、発注するものとする。

2 前項の発注は、原則として、平成31年3月20日までに完了しなければならない。

3 JA全農山形が指定する事業者及び醤油味噌組合は、第1項の発注があったときは、あらかじめ県と協議した方法により、平成31年3月31日までに、支給を決定した世帯に直接、米、味噌及び醤油を送付するものとする。

4 町長は、前項の配送後に、JA全農山形が指定する事業者及び醤油味噌組合から、代金から支給基準額又は代金のいずれか低い方の額に3分の1を乗じて得た額を減額した額の請求があった場合は、当該請求された額を速やかに支払わなければならない。

(支給決定の取消)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、その旨を速やかに当該受給者に通知するとともに、支給した米、味噌及び醤油の支給に要する相当額全額を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

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平成30年度中山町移住世帯向け食の支援事業実施要綱

平成30年6月11日 告示第73号

(平成30年6月11日施行)