○中山町スポーツプロデューサー設置要綱
平成30年3月7日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町スポーツ推進計画に基づき町民の生涯スポーツの実施を推進していくため、教育委員会が委嘱するスポーツプロデューサーに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会にスポーツプロデューサーを置く。
(職務)
第3条 スポーツプロデューサーの職務は、次の各号のとおりとする。
(1) スポーツ事業の実施に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツ団体の育成に関すること。
(4) スポーツ技術水準の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。
(委嘱)
第4条 スポーツプロデューサーは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) スポーツの推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び解職)
第5条 スポーツプロデューサーの委嘱期間は、委嘱を受けた日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、スポーツプロデューサーが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他スポーツプロデューサーとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(勤務)
第6条 スポーツプロデューサーの勤務は、週15時間以内を原則とする。
(秘密の保持)
第7条 スポーツプロデューサーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 スポーツプロデューサーの庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、スポーツプロデューサーに関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。