○中山町部活動指導員設置要綱
平成30年2月19日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、町立中学校の部活動指導の充実と教職員の負担軽減を図るために、中山町部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 教育委員会は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、指導員を委嘱するものとする。
(1) 地方公務員法第16条各号の規定のいずれにも該当しない者
(2) 指導員の職務を行うに必要な熱意と識見を有する者
(3) 学校教育に関する十分な理解を有する者
(4) 20歳以上の者
2 指導員の委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 年度の途中で任用された者については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。
(報酬等)
第4条 指導員の報酬、費用弁償及び期末手当については、中山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。
2 報酬の支給に当たっては、指導員が派遣されている学校から提出される勤務実績報告書に基づいて支給する。
(勤務時間等)
第5条 指導員の勤務時間は、原則1週間当たり1人当たり11時間未満、年間210時間以内とする。
2 勤務時間の割振りは、校長が定めるものとする。
(職務)
第6条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の指導及び監督のもと、次に掲げる業務に従事する。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(服務)
第7条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 指導員は、教育委員会その他職務上の上司の命令に忠実に従わなければならない。
(解職)
第8条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その意思にかかわらず解職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき
(4) 刑事事件に関して起訴されたとき
(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(6) 指導員としてふさわしくない非行があったとき
(7) 予算の減少その他やむを得ない事由のため、指導員を置くことができなくなったとき
(研修)
第9条 指導員は、次の各号に掲げる事項について、年1回以上の研修を受けるものとする。
(1) 部活動の位置付け
(2) 部活動の教育的意義
(3) 学校教育目標及び各部の活動の目標や方針
(4) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導
(5) 安全の確保及び事故発生後の適切な対応
(6) 生徒の人格を傷つける言動や体罰の禁止
(7) 服務の遵守
(公務災害等の補償)
第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。