○中山町企業等立地促進補助金交付規程
平成30年3月14日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、本町における企業等立地を促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図るため補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助対象用地 なかやま西部工業団地(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に基づいて定めた山形県中山町農村地域への産業の導入に関する実施計画(以下「実施計画」という。)の産業導入地区の区域)で中山町土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)が分譲する用地をいう。
(2) 事業施設 実施計画に掲げる導入すべき産業の業種のほか、町長が特に必要と認める業種の事業の用に供する施設をいう。
(3) 企業等 事業施設を設置し、事業を営む法人その他の団体及び組合又は個人をいう。ただし、町税を滞納しているものを除くものとする。
(4) 取得 企業等が、補助対象用地の分譲代金の支払いを完了し、同用地の引渡しを受けることをいう。
(5) 常用雇用 雇用保険一般被保険者として、期間を定めず雇い入れることをいう。
(6) 分譲契約 企業等が、補助対象用地を取得することを定めた土地開発公社との契約をいう。
(7) 分譲予定契約 企業等が、補助対象用地を一定期間後に取得することを定めた土地開発公社との契約をいう。
(補助金)
第3条 町長は、企業等が補助対象用地を取得した場合、補助金として別表に掲げる額を交付するものとする。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、交付する補助金の合計額が3千万円を超える場合は、補助金の額を2年以上に分割して交付することができるものとする。ただし、分割して補助金を交付する場合は、4年以内に交付するものとする。
(企業等立地計画書)
第4条 補助金の交付を受けようとする企業等は、あらかじめ、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)に関する企業等立地計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付申請書)
第6条 補助金の交付申請書の提出期限は、補助対象用地を取得した日から30日以内とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業概要書(様式第5号)
(2) 分譲契約書の写し
(3) 土地開発公社が発行する領収証書の写し
(4) 土地登記簿謄本
(5) 町税の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、補助対象者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。
(補助事業の承継)
第10条 合併、事業譲渡その他により、補助金の交付を受けた企業等(以下「補助金交付企業等」という。)の事業を承継したものは、町長の承認を受けで、補助金交付企業等の地位を承継することができる。
(公害防止措置)
第11条 補助金交付企業等は、公害防止対策について町長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。
(調査等)
第12条 町長は、補助金交付企業等に対し、必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金の額 |
分譲契約に基づき補助対象用地を取得する企業等 | 補助対象用地の取得額の30%を乗じて得た額以内の額 |
上記企業等で、中山町内に住所を有する者を3名以上新規に常用雇用する予定の企業等 | 補助対象用地の取得額に35%を乗じて得た額以内の額 |
分譲予定契約に基づき補助対象用地を取得する企業等 | 補助対象用地の取得額(賃料等を控除した後の額)に5%を乗じて得た額以内の額 |