○平成30年度中山町認定農業者経営力向上支援事業補助金交付要綱
平成30年3月9日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町認定農業者連絡協議会に加入する認定農業者の農業経営改善計画で定める目標の達成に向けた経営力及び技術力の向上のため、研修会参加や先進地視察に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、認定農業者のうち中山町認定農業者連絡協議会に加入する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農業経営改善計画の目標達成に資する研修会参加や先進地視察に要する交通費、宿泊費及び参加費(親睦会費を除く)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内で1人あたり上限50,000円とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(支払)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。