○平成30年度中山町景観形成作物植栽促進事業奨励金交付要綱

平成30年3月9日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における県の花「紅花」及び町の花「ひまわり」の栽培を促進するため、遊休農地等を活用し、紅花又はひまわりの植栽事業に対して奨励金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の対象事業)

第2条 奨励金の対象となる事業は、中山町内の遊休農地や耕作放棄地などの農用地において、実施面積2アール以上に紅花又はひまわりを植栽する事業とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中山町内に住所を有する農業者

(2) 中山町内に住所を有する農業者を含む農業者グループ

(3) 中山町内の地域住民グループ

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、10アールあたり80,000円以内とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定にかかわらず、奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、奨励金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は平成31年4月19日のいずれか早い日とし、規則第14条の規定にかかわらず、奨励金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(奨励金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する奨励金の額の確定の通知は、奨励金額の確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(支払)

第9条 奨励金は、交付すべき奨励金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、奨励金の概算払をすることができる。

2 奨励金の概算払を受けようとするときは、奨励金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平成30年度中山町景観形成作物植栽促進事業奨励金交付要綱

平成30年3月9日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)