○中山町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月9日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築し、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、中山町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(責任主体及び実施主体)
第2条 この事業の責任主体は中山町(以下「町」という。)とし、具体的な事業の実施にあっては中山町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)と町が一体となって行うものとする。
(実施体制)
第3条 第1条の事業を実施するため、地域包括支援センター内に認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置する。
2 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる者及び認知症の者(以下「対象者」という。)並びにその家族を訪問、観察・評価、家族に対する支援その他の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。
3 支援チームは、かかりつけ医、介護事業者その他関係機関等と連携し、情報が共有できる仕組みを構築するものとする。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名以上(以下「チーム員」という。)で構成する。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者
(1) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の認定する医師
(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を5年以上有する医師
(3) 認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する医師
(1) 訪問支援対象者の把握
(2) 情報収集、観察及び評価
(3) 初回家庭訪問の実施
(4) チーム員会議の開催
(5) 初期集中支援の実施
(6) 支援実施中の情報の関係機関との共有
(7) 訪問支援対象者に関する情報、観察及び評価結果等の引継ぎ後のモニタリング
(8) 記録等の保管
2 認知症サポート医は、他のチーム員をサポートし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し相談に対応する。
(訪問支援対象者)
第6条 この事業の訪問支援を行う対象者は、町内に住所を有する原則として40歳以上の在宅で生活している認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(守秘義務)
第7条 チーム員は、正当な理由がなく職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。