○中山町介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する要綱
平成30年2月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業者 法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う者をいう。
(3) 受領委任払い 住宅改修費の支給を受ける被保険者が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、町が事業者に対して当該住宅改修費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いをすることができる者は、法第66条から第69条までの規定により介護保険給付の制限を受けていない被保険者とする。
(事業者の登録)
第4条 受領委任払いにより住宅改修費の支払いを受けようとする事業者は、あらかじめ、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 住宅改修が必要と認められる理由書(介護支援専門員等が作成したもの)
(2) 住宅改修工事費の見積書
(3) 住宅改修箇所の平面図
(4) 住宅改修施工前の写真(日付の入ったもの)
(5) 承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)
(1) 住宅改修に要した費用に係る領収書(被保険者の負担部分)
(2) 住宅改修工事費の内訳書
(3) 住宅改修施工後の写真(日付の入ったもの)
(返還)
第8条 町長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費の支払いを受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(登録の取消し)
第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 住宅改修費の請求に関し、不正があったとき。
(2) 登録事業者の責めに帰すべき事由により被保険者の生命若しくは身体を傷つけ、又は財産を破損した場合における損害賠償の請求に応じないとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(守秘義務)
第11条 登録事業者の役員若しくは従業員又はこれらの職にあった者は、業務上知り得た被保険者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月14日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正前の様式による申請等は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。