○中山町介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する要綱

平成30年2月28日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者 法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う者をいう。

(3) 受領委任払い 住宅改修費の支給を受ける被保険者が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、町が事業者に対して当該住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いをすることができる者は、法第66条から第69条までの規定により介護保険給付の制限を受けていない被保険者とする。

(事業者の登録)

第4条 受領委任払いにより住宅改修費の支払いを受けようとする事業者は、あらかじめ、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録申請書が提出された場合は、内容を審査し適当と認めたときは、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録証(様式第2号)を発行し、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録簿に登録する。

(承認申請等)

第5条 受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、住宅を改修する前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払事前承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住宅改修が必要と認められる理由書(介護支援専門員等が作成したもの)

(2) 住宅改修工事費の見積書

(3) 住宅改修箇所の平面図

(4) 住宅改修施工前の写真(日付の入ったもの)

(5) 承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 町長は、前条第2項の規定による承認の決定後において、住宅改修の工事の完了までの間に当該被保険者が第3条に規定する対象者でなくなった場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支給申請等)

第7条 第4条第2項に規定する介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録簿に登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、受領委任払いによる住宅改修費の支払いを受けようとするときは、住宅改修工事完了後に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第6号)及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住宅改修に要した費用に係る領収書(被保険者の負担部分)

(2) 住宅改修工事費の内訳書

(3) 住宅改修施工後の写真(日付の入ったもの)

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、介護保険受領委任払支給決定通知書(様式第7号)により通知し、住宅改修費を支払うものとする。

(返還)

第8条 町長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費の支払いを受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(登録の変更)

第9条 登録事業者は、第4条第1項の申請の内容に変更が生じたときは、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録変更届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 住宅改修費の請求に関し、不正があったとき。

(2) 登録事業者の責めに帰すべき事由により被保険者の生命若しくは身体を傷つけ、又は財産を破損した場合における損害賠償の請求に応じないとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(守秘義務)

第11条 登録事業者の役員若しくは従業員又はこれらの職にあった者は、業務上知り得た被保険者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月2日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月14日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正前の様式による申請等は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

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中山町介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する要綱

平成30年2月28日 告示第15号

(令和5年8月14日施行)