○中山町長の交際費の支出に関する基準及び公表に関する要綱

平成30年2月16日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、町政運営における有益性を鑑み、町政運営上又は町の利益のために町を代表して外部と交際するために要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定め、町政に対する町民の理解と信頼を深めるとともに、公平で公正な執行を図ることを目的とする。

(支出できる職)

第2条 交際費は、町長、副町長及びその代理者が支出できるものとする。

(支出の相手方)

第3条 交際費は、公務上又は社交儀礼上必要な次の者(団体を含む。)に限り、支出できるものとする。

(1) 町の事務事業と直接かつ密接な関係にある者

(2) 町政に関し、顕著な功労があった者

(3) その他前2号に掲げる者以外の者で、町長が必要と認めた者

(支出区分)

第4条 交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 儀礼的経費

慶事、弔事その他の慶弔等に係る儀礼的な経費

(2) 社交的経費

各種会合等に出席する際の会費、贈答品費その他社交に必要な経費

(3) 賛助経費

協賛金その他行事、事業等に対する賛助的な経費

(4) 前3号に掲げる経費以外で、交際上必要な経費

(支出基準)

第5条 交際費の支出基準は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げるもの以外の事案が発生した場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。

(支出状況の公表)

第6条 交際費は、次の各号に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出の相手方

(3) 支出内容

(4) 支出額

2 前項の規定にかかわらず、相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合は、これを公表しないことができる。

(公表の方法及び時期)

第7条 公表は、1月分の支出状況を、支出した月の翌月に別記様式を町のホームページに掲載する方法により行う。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、交際費の支出及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

支出区分

支出内容

支出額

儀礼的経費

慶事

祝事、祝賀会、記念行事等への祝金

2万円以内

弔事

葬儀等に対する香典等又は弔慰金、供花に係る経費

香典等及び供花に係る経費各2万円以内

その他

町政運営上必要な儀礼的経費

社会通念上妥当と認められる額

社交的経費

会費

総会、大会等への会費

案内状に記載された金額。ただし、金額の明記がない場合は、行事内容、会場等の状況を勘案し、1万円以内で相当と認められる額

贈答品費

国内外の来客等に対する記念品又は交際上必要な土産や贈答品の購入に要する経費

社会通念上妥当と認められる額

その他

町政運営上必要な社交的経費

社会通念上妥当と認められる額

賛助経費

協賛金

活動趣旨から公益性が特に認められるものに対し、協賛するために要する経費

社会通念上妥当と認められる額

その他

町政運営上必要な賛助経費

社会通念上妥当と認められる額

その他の経費

町政運営上必要な交際に要する経費として、町長が特に認めたもの

社会通念上妥当と認められる額

画像

中山町長の交際費の支出に関する基準及び公表に関する要綱

平成30年2月16日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)