○中山町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

平成30年2月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項に基づく介護給付費等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項に規定する障害児通所給付費等の支給決定を行う際の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日中活動系サービス利用者 法第28条第1項第6号又は同条第2項第1号から第3号までに規定する障害福祉サービスを利用している者をいう。

(2) 訪問系サービス利用者 法第28条第1項第1号から第4号及び第8号に規定する障害福祉サービスを利用している者をいう。

(3) 介護保険給付対象者 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げるものに該当する者をいう。

(4) 個人単位利用者 法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第18条の2に規定する指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例の適用を受ける利用者をいう。

(支給の要否及び支給量の決定)

第3条 町長は、法第20条第1項に規定する申請があったときは、法第22条第1項の規定により支給の要否の決定をするとともに、別表に定める基準支給量の範囲内で支給量を決定するものとする。

2 町長は、申請に係る障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当する者に、別表に定める基準支給量の1.5倍の範囲内(以下「加算基準量」という。)で支給量を決定することができる。

(1) 単身世帯又は介護者がいない世帯に属する者

(2) 体重、体格及びまひ等の状況から、移乗等に際して1人の介護者では対応が困難であり、複数の介護者での対応が必要な者

(3) 同居家族に要介護者がいる世帯に属する者

(4) 医療的な介護が必要な者

(5) 定期的な通院が必要な者

(6) 体温調節及び体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(7) 同居家族が急な疾病やけが等にかかった者、施設入所までに待機期間が必要な者、療育の必要性が高い者、その他支給量を増やす必要があると町長が認めた者

第4条 介護保険法に基づく介護サービスの提供を受けている者については、当該サービスの提供状況を勘案して支給基準の調整を行う。

(加算基準量を超える支給決定)

第5条 町長は、申請に係る障がい者等が必要とする支給量が加算基準量を超える場合は、中山町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービス支給期間中に加算基準量を超えて変更を行う場合、その理由に緊急性があり、かつ、永続性のない場合には、審査会に諮ることなく変更することができる。その場合、支給量の変更期間を最長2月間とし、期間終了後、状況を確認のうえ延長する場合は、審査会の意見を聴取したうえで決定するものとする。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、障がい者介護給付等の支給決定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に支給決定基準を超える支給決定を受けている者については、この告示の施行後も現に支給決定を受けている支給量を上限として決定することができる。

(令和4年2月9日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準支給量

1 訪問系サービス

サービスの種類

障害支援区分等

基準支給量

(単位/月)

重度障害者等包括支援

介護保険給付対象者

区分6

34,540

訪問系サービス利用者

区分6

33,830

訪問系サービス利用者かつ介護保険給付対象者

区分6

69,070

上記支援区分に当てはまらない者

区分6

84,320

重度訪問介護

日中活動系サービス利用者

区分4

14,550

区分5

18,630

区分6

25,740

介護保険給付対象者

全ての区分

14,490

共同生活援助利用者

全ての区分

3,810

個人単位利用者

区分4

7,770

区分5

9,960

区分6

15,770

個人単位利用者かつ介護保険給付対象者

全ての区分

3,810

上記支援区分に当てはまらない者

区分4

26,570

区分5

33,310

区分6

47,490

行動援護

日中活動系サービス利用者

区分3

10,900

区分4

14,180

区分5

18,010

区分6

21,700

障害児

18,160

介護保険給付対象者

全ての区分

8,820

共同生活援助利用者

全ての区分

2,350

上記支援区分に当てはまらない者

区分3

14,750

区分4

19,870

区分5

26,420

区分6

34,340

障害児

18,760

居宅介護

居宅における身体介護・家事援助

日中活動系サービス利用者

区分6

20,240

個人単位利用者

区分4

3,380

区分5

5,350

区分6

8,740

上記支援区分に当てはまらない者

区分1

2,900

区分2

3,750

区分3

5,520

区分4

10,370

区分5

16,600

区分6

23,890

障害児

9,320

通院等介助のみ利用

(身体介護が伴うかどうかは問わない。)

日中活動系サービス利用者

区分6

20,240

個人単位利用者

区分4

3,380

区分5

5,350

区分6

8,740

上記支援区分に当てはまらない者

区分1

5,770

区分2

6,540

区分3

2,820

区分4

12,910

区分5

18,910

区分6

25,960

障害児

11,950

同行援護

共同生活援助利用者

区分なし、全ての区分

3,310

上記支援区分に当てはまらない者

区分なし及び全ての区分及び障害児

12,080

2 短期入所及び日中活動系サービス

サービスの種類

基準支給量(日/月)

短期入所

14

ただし、主介護者又は家族に急病等が発生する等、介護者が不在となる場合等は、30日/月まで増やすことができる。

生活介護

各月の暦日数から8日を控除した日数

自立訓練

各月の暦日数から8日を控除した日数

就労移行支援

各月の暦日数から8日を控除した日数

就労継続支援

各月の暦日数から8日を控除した日数

3 居住系サービス

サービスの種類

基準支給量(日/月)

療養介護

各月における暦日数

共同生活援助

各月における暦日数

施設入所支援

各月における暦日数

宿泊型自立訓練

各月における暦日数

4 障害児通所サービス

サービスの種類

基準支給量(日/月)

児童発達支援

各月の暦日数から8日を控除した日数

医療型児童発達支援

各月の暦日数から8日を控除した日数

放課後等デイサービス

各月の暦日数から8日を控除した日数

保育所等訪問支援

14

ただし、個々の状況に応じて増やすことができる。

中山町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

平成30年2月16日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成30年2月16日 告示第7号
令和4年2月9日 告示第5号