○中山町農業委員会の農地利用最適化推進委員の能率給の支給に関する規則
平成30年3月8日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町特別職に属する者の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第8条の規定に基づき、中山町農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の能率給の支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 委員会の会長は、推進委員に対する能率給の額を定めるに当たっては、次の各号に定める額を合算した額をもって町長に協議するものとする。
(1) 交付金の額を、農業委員および推進委員の人数で除して得た額の100分の65に相当する額。ただし、年度の途中で就職又は退職した推進委員がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額
(2) 交付金の額を、農業委員および推進委員の人数で除し、推進委員の人数を乗じて得た額の100分の35に相当する額に推進委員の活動日数に応じて算定した係数を乗じた額
2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての推進委員について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(能率給の支給時期)
第6条 町長は、交付金の額の確定を受けた後に、推進委員に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 町長は、活動日誌の内容に虚偽の記載があった場合は、推進委員に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。