○中山町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月5日

規則第5号

中山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第79条第2項又は第115条の22条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項又は第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、変更の日から10日以内に町長に届出を行わなければならない。

2 法第82条第2項又は第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとし、事業の廃止及び休止にあっては1月前までに、事業の再開にあっては再開の日から10日以内に、町長に届出を行わなければならない。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項又は第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

(県等への情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地

(2) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条又は法第115条の30の規定による公示は、法第85条、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年9月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の様式による申請は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

中山町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月5日 規則第5号

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成30年3月5日 規則第5号
令和6年9月5日 規則第12号