○中山町議会危機管理対策支援本部設置要領

平成29年9月19日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中山町議会危機管理対策支援本部(以下「支援本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、次の場合に必要に応じて議員による協議、調整等を行うため支援本部を設置する。

(1) 大規模災害等の緊急の事態が発生し、執行機関における地域防災計画に基づく中山町災害対策本部、中山町国民保護計画に基づく中山町国民保護対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置され、全職員に配備命令が発せられたとき。

(2) その他議長が必要と認めるとき。

(構成)

第3条 支援本部は、議長、副議長、議会運営委員会委員で構成する。

2 議長は、支援本部を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。

4 議長及び副議長が事故等により欠けたときは、議会運営委員長が議長の職務を代理する。この場合において、当該選任された者が第1項の構成員でないときは、同項の構成員とみなす。

(会議)

第4条 支援本部は、議長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、議長の決するところによることができる。

(所掌事務)

第5条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被災情報の把握及び町対策本部への提供

(2) 町対策本部から入手した災害情報の議員への伝達

(3) 町対策本部からの依頼事項への対応

(4) 町対策本部への提案、提言及び要望等の調整

(5) 国、山形県、県選出国会議員のほか関係機関等に対する要望活動の調整

(6) 本会議、委員会、全員協議会等の開催や協議事項の調整

(7) その他議長が必要と認める事項

(町対策本部との連携)

第6条 支援本部は、町対策本部の活動状況に十分配慮した上で、必要に応じ町対策本部に対し、災害情報の説明を求めることができる。

2 前項のほか、効果的な復旧・復興に資するため、必要に応じて議長と町長が協議する場を設けることができる。

(行動マニュアル)

第7条 議長は、中山町議会危機管理対策行動マニュアル(以下「行動マニュアル」という。)を作成し、議員はその行動マニュアルに従って業務を遂行するものとする。

2 行動マニュアルは、実効性を発揮できるよう定期的に見直すものとする。

(事務局)

第8条 議会事務局は、議長の命を受け、支援本部の事務を補佐する。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、支援本部の設置に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

中山町議会危機管理対策支援本部設置要領

平成29年9月19日 議会訓令第1号

(平成29年9月19日施行)