○中山町空き家対策会議設置要綱
平成29年11月22日
告示第93号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく協議会として、中山町空き家対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに計画の実施に関する事項
(2) 前号のほか、空家等の対策に関する必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
3 会議に会長及び副会長を各1名置き、会長は町長を充て、副会長にあっては会長の指名により定めるものとする。
4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。