○中山町空き家対策会議設置要綱

平成29年11月22日

告示第93号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく協議会として、中山町空き家対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに計画の実施に関する事項

(2) 前号のほか、空家等の対策に関する必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

3 会議に会長及び副会長を各1名置き、会長は町長を充て、副会長にあっては会長の指名により定めるものとする。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

中山町空き家対策会議設置要綱

平成29年11月22日 告示第93号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年11月22日 告示第93号
平成31年3月29日 告示第49号
令和3年9月21日 告示第88号