○中山町立小中学校の学校評議員に関する要綱
平成29年9月21日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町立小、中学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第14条の6第4項の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 評議員の定数は、学校及び地域の実情に応じ、学校ごとに10人以内とする。
(推薦及び委嘱)
第3条 校長は、規則第14条の6第3項の規定により評議員として推薦しようとする者があるときは、あらかじめ当該推薦しようとする者の承諾を得た上で、教育委員会に推薦するものとする。
2 校長は、前項の規定により評議員を推薦しようとするときは、次に掲げる事項について考慮しなければならない。
(1) 教育に関する理解及び識見を有していること。
(2) 政治的及び宗教的に中立であること。
(3) 地域の特色及び実情に精通していること。
3 教育委員会は、第1項の規定により校長から推薦のあった者に評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対して委嘱状を交付する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱された日から当該委嘱された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 教育目標及び教育計画に関する事項
(2) 教育活動及び児童又は生徒の指導に関する事項
(3) 教育環境の整備に関する事項
(4) 学校及び地域との連携に関する事項
(5) 学校評価に関する事項
(6) その他校長が必要と認める事項
(情報の提供)
第6条 校長は、評議員に前条各号に掲げる事項についての意見を求めるに当たっては、評議員の意見に資するために必要な情報を提供するものとする。
(学校評議員会)
第7条 校長は、第5条各号に掲げる事項について評議員相互の意見の交換を行うため必要があると認めるときは、学校評議員会を開催することができる。
2 学校評議員会について必要な事項は、校長が別に定める。
(意見の取扱い)
第8条 校長は、第5条の規定により評議員から述べられた意見については、適切な取扱いをするとともに、その取扱いの状況を当該評議員に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。