○平成29年度中山町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成29年9月5日
告示第86号
(目的)
第1条 町長は、水田・畑作・野菜・果樹等の産地が地域の営農戦略に基づいて実施する産地としての高収益化に向けた取組みを総合的に推進するため、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号、27政統第490号農林水産省生産局長、政策統括官通知。以下「国実施要領」という。)並びに国実施要綱第2の4に掲げる産地パワーアップ計画に基づき国実施要綱別表に掲げる取組主体が行う事業について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において当該取組主体に対し補助金を交付する。
(補助対象事業の区分、経費及び補助率)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業の区分、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 町長は、前項の申請書を提出する場合において、各取組主体又は共同申請者(以下「取組主体等」という。)について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税等に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない取組主体等に係る部分については、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に定める変更以外の変更とする。
(1) 取組主体の変更
(2) 別表の区分欄に掲げる事業に要するそれぞれの経費に係る補助金の30%を超える増減
(3) 事業を実施する地区の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
5 規則第7条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 取組主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(2) 取組主体は、イにより契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出がない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(3) 取組主体は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完了後も、財産管理台帳(様式第6号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(補助事業等実績報告)
第5条 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後20日を経過する日又は平成30年4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
2 町長は、前項の実績報告書を提出するに当たり、第3条第2項ただし書に該当する取組主体等について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 町長は、第1項の実績報告書を提出した後において、第3条第2項ただし書に該当した取組主体等について、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した取組主体等については、その減じた額を上回る部分の額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 前項の場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定があった日の翌年6月15日までに同様式により町長に報告しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、事業の遂行において特に必要があると認めるときには補助金の概算払をすることがある。
(財産処分の制限)
第7条 規則第22条に規定する町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
3 町長は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全額又は一部に相当する額を町に納付させることができるものとする。
4 規則第22条ただし書に規定する町長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
(書類の提出)
第8条 この補助金に関し、取組主体等が町長に提出する書類については、正副各1部を提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
対象品目 | ||||
生産支援事業 | 1 土地利用型作物 2 園芸作物 ①果樹 ②野菜 ③花き | 都道府県事業実施方針に定めるとおり。 | 国実施要綱第3に基づいて行う事業に要する経費 | 1 購入又はリース方式による農業機械等の導入 農業機械等の本体価格の1/2以内 2 生産資材の導入等の1/2以内 |