○中山町行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成29年9月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、町行政に係る重要な計画の策定等を議会の議決又は議会への報告すべき事件として定めることにより、議会として議決責任を負う観点から、議会が計画の策定段階から政策の実現に向けて積極的な役割を果たし、もって町民の視点に立った透明性かつ実効性の高い町行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本構想 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(2) 基本計画 前号に規定する基本構想に基づき、町政全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に明らかにしたもので、町が策定する各種計画及び施策のすべての基本となる計画をいう。

(3) 実施計画 前号に掲げる基本計画に基づき、町の行政分野全般に係る具体的な事務事業の実施に関して定める計画をいう。

(議決事件)

第3条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想及び基本計画の策定、変更(軽微な変更を除く。次条において同じ。)又は計画期間中の廃止に関すること。

(2) 中山町都市計画マスタープランの策定、変更(軽微な変更を除く。次条において同じ。)又は計画期間中の廃止に関すること。

(3) 友好都市又は姉妹都市の提携、協定又は廃止に関すること。

(4) 町が他団体と結ぶ提携及び協定のうち、予算を伴うものの策定及び改廃に関すること。

(5) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。

(立案過程における議会への報告)

第4条 町長は、前条に掲げる議決すべき事件(以下「計画等」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、その立案過程において、次に掲げる事項を議会に報告しなければならない。

(1) 計画等の策定又は変更をする趣旨、目的、背景等

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の実現に係る経費、その他当該計画の実施に関し必要と認められる事項

(実施状況の報告等)

第5条 町長は、毎年度、第2条第2号に規定する基本計画に係る実施状況を取りまとめ、その概要を議会に報告しなければならない。

2 町長は、第2条第3号に規定する実施計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、これを議会に報告しなければならない。

(意見の申出)

第6条 議会は、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、議決した計画等を変更し、又は廃止することが必要であると認めるときは、町長に対し意見を述べることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる計画等の策定、変更又は廃止について適用する。

(中山町定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例の廃止)

2 中山町定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例(平成23年条例第1号)は、廃止する。

中山町行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成29年9月19日 条例第14号

(平成29年9月19日施行)