○中山町通学路安全推進会議設置要綱

平成29年3月22日

教委告示第6号

(設置)

第1条 児童生徒が安心して通学できるよう通学路の安全対策を推進し、登下校時の安全確保に向けた取組を行うため、中山町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 推進会議の所管事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 中山町通学路交通安全プログラムの策定及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討、対策の実施に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所寒河江国道維持出張所

(2) 山形県村山総合支庁建設部道路課

(3) 山形県山形警察署

(4) 中山町建設課

(5) 中山町教育委員会

(6) 中山町立長崎小学校

(7) 中山町立豊田小学校

(8) 中山町立中山中学校

(9) 中山町地域学校安全指導員

(役員)

第4条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、中山町教育委員会教育長をもって充てる。副会長は、会長の指名により決定する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(推進会議の議決事項)

第7条 この告示に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、推進会議の議決を経なければならない。

(1) 要綱の変更に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 事業報告に関すること。

(4) 推進会議の解散に関すること。

(5) その他必要と認めた事項に関すること。

(推進会議の定足数)

第8条 推進会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

(推進会議の議決)

第9条 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)

第10条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 推進会議の事務局は、教育委員会教育課に置く。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

中山町通学路安全推進会議設置要綱

平成29年3月22日 教育委員会告示第6号

(平成29年3月22日施行)