○平成29年度中山町学校給食食材における地域産業活性化促進事業費補助金交付要綱
平成29年5月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食における町内の児童生徒への食育を推進するとともに地域の農業並びに商業の振興を図るため、中山町学校給食センター(以下「センター」という。)の学校給食における町内産農作物及び町内商業施設の商品の利用拡大を図るために支出する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、センターで給食事業を管理する者の代表者(以下「給食事業代表者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の補助対象経費は、町内の小中学校において、地元産米で米飯給食を実施し、かつ町内産農作物及び町内商業施設の商品を利用する給食献立に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付の対象となる献立1回につき、小学校で1食あたり22円、中学校で1食あたり25円とする。
(交付申請書)
第5条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の増又は2割を超える減以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、その理由を記載した事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(支払)
第8条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、1月ごとに補助対象給食の実数が確定した場合、補助金の交付決定の後に、概算払をすることができる。
(実績報告書)
第9条 実績報告の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は平成30年4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(帳簿の備付け等)
第11条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。