○中山町男女共同参画講座受講補助金交付規程

平成29年4月21日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町男女共同参画計画の推進を目的として、地域で活躍する人材を養成する講座、研修等(以下「講座等」という。)の受講料等に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(講座等の要件)

第2条 補助金の交付対象となる講座等の要件は、団体、法人等が実施する女性の活躍推進や男性の家庭参画促進等、男女共同参画を推進する人材養成のための講座、研修、セミナーで町長が適当と認めるものとする。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に居住又は町内の事業所に勤務し、講座等を修了した者

(2) 講座等修了後に、中山町男女共同参画計画の推進に積極的に協力できる者

(3) 同一年度内にこの規程に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 講座等の受講料

(2) その他町長が適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額又は補助対象者1人につき6千円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定にかかわらず、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて講座等の修了の日の翌月末日または交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書等の写し

(2) 講座等の修了証明書又は受講修了したことがわかる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条各号に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金の額の確定の通知)

第9条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第7条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町男女共同参画講座受講補助金交付規程

平成29年4月21日 告示第42号

(平成29年4月21日施行)