○中山町男女共同参画講座受講補助金交付規程
平成29年4月21日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町男女共同参画計画の推進を目的として、地域で活躍する人材を養成する講座、研修等(以下「講座等」という。)の受講料等に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(講座等の要件)
第2条 補助金の交付対象となる講座等の要件は、団体、法人等が実施する女性の活躍推進や男性の家庭参画促進等、男女共同参画を推進する人材養成のための講座、研修、セミナーで町長が適当と認めるものとする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に居住又は町内の事業所に勤務し、講座等を修了した者
(2) 講座等修了後に、中山町男女共同参画計画の推進に積極的に協力できる者
(3) 同一年度内にこの規程に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 講座等の受講料
(2) その他町長が適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額又は補助対象者1人につき6千円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の領収書等の写し
(2) 講座等の修了証明書又は受講修了したことがわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。