○中山町有害鳥獣捕獲用箱罠貸出規程

平成29年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物への被害の軽減を図るため、町が保有する有害鳥獣捕獲用箱罠(以下「箱罠」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出箱罠の種類)

第2条 貸出する箱罠の種類は、ハクビシン捕獲用箱罠とする。

(貸出対象者)

第3条 箱罠の貸出を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、町内に住所を有する農業者とする。

(申請手続)

第4条 申請者は、貸出を希望する日の3日前まで貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸出の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、貸出を決定し、貸出決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(貸出期間等)

第6条 箱罠の貸出期間は原則として2週間以内とし、貸出可能数は1人1台までとする。ただし、申請者より貸出期間の満了前に再度申請のあった場合において、町長が特に必要があると認めたときは、引き続き期間を定めて貸出することができる。

(転貸の禁止)

第7条 第5条及び前条の規定により貸出の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸出を受けた箱罠を転貸してはならない。

(損傷又は紛失の届出等)

第8条 利用者は、貸出を受けた箱罠を損傷し、又は紛失した場合は、速やかに損傷等届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出が、利用者の責によるものである場合は、町長は当該利用者に対し、損害の実費を弁償させることができる。

(利用料等)

第9条 箱罠の利用料は、無料とする。ただし、設置、回収、鳥獣の処分等にかかる費用は利用者の負担とする。

(貸出台帳の整備)

第10条 町長は、箱罠の貸出状況を明確にするため、貸出台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、箱罠の貸出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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中山町有害鳥獣捕獲用箱罠貸出規程

平成29年3月30日 告示第38号

(平成29年4月1日施行)