○中山町有害鳥獣捕獲用箱罠貸出規程
平成29年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物への被害の軽減を図るため、町が保有する有害鳥獣捕獲用箱罠(以下「箱罠」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出箱罠の種類)
第2条 貸出する箱罠の種類は、ハクビシン捕獲用箱罠とする。
(貸出対象者)
第3条 箱罠の貸出を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、町内に住所を有する農業者とする。
(申請手続)
第4条 申請者は、貸出を希望する日の3日前まで貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸出期間等)
第6条 箱罠の貸出期間は原則として2週間以内とし、貸出可能数は1人1台までとする。ただし、申請者より貸出期間の満了前に再度申請のあった場合において、町長が特に必要があると認めたときは、引き続き期間を定めて貸出することができる。
(損傷又は紛失の届出等)
第8条 利用者は、貸出を受けた箱罠を損傷し、又は紛失した場合は、速やかに損傷等届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が、利用者の責によるものである場合は、町長は当該利用者に対し、損害の実費を弁償させることができる。
(利用料等)
第9条 箱罠の利用料は、無料とする。ただし、設置、回収、鳥獣の処分等にかかる費用は利用者の負担とする。
(貸出台帳の整備)
第10条 町長は、箱罠の貸出状況を明確にするため、貸出台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、箱罠の貸出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。