○中山町立小中学校教職員の人事評価結果に関する苦情取扱要綱
平成28年7月13日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、中山町立小中学校の教職員人事評価における能力・姿勢評価の結果及び業績評価の結果の開示に対する被評価者の苦情に係る申出及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情対応機関の設置)
第2条 評価者による評価結果に対する被評価者からの苦情申出について審査するため、教育委員会内に苦情対応機関を設置する。
2 苦情対応機関の構成員は、教育委員会事務局の人事担当職員を中心とする。
(苦情の申出)
第3条 評価者から開示された評価結果について納得できず、評価者から説明を受けても、なお評価結果に対して苦情を有する教職員は、その苦情を申し出ることができる。
2 苦情の申出は、被評価者本人が苦情申出書(様式)に学校名、職名、氏名及び苦情の内容を記載し、教育委員会に提出する。
3 苦情を申し出ることができる期間は、第2次評価者から評価結果の開示を受けた日から7日以内とする。
(苦情対応の方法)
第4条 苦情の申出を受理した場合、苦情対応機関は第2次評価者に対して評価の根拠及び経緯等の詳細について報告を求めるとともに、必要に応じて苦情申出者本人から事情を聴取する。
2 苦情対応機関は、苦情申出書、第2次評価者及び必要に応じて行う申出者からの事情聴取の結果をもとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由を教育長に報告するものとする。
(1) 第2次評価者の行った評価を妥当とする。
(2) 第2次評価者に対して再評価を行うよう指導する。
3 教育長は、前項の審査結果を参考にして苦情申出への対応を決定し、その結果について第2次評価者及び苦情申出者本人に文書で通知する。
(再評価の実施)
第5条 教育長から再評価を行うよう指導を受けた第2次評価者は改めて人事評価を実施し、その結果を苦情申出者本人に開示するとともに、教育長に報告するものとする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、苦情の申出及び苦情の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。