○中山町有害鳥獣捕獲活動者拡大支援補助金交付規程

平成29年3月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員を拡充し、有害鳥獣による住民の生命財産への危害防止、また農作物への被害軽減を図るため予算の範囲内で中山町有害鳥獣捕獲活動者拡大支援補助金を交付することについて、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となるのは次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 補助金交付申請時において、町内に住所を有する又は町内に勤務する65歳以下の者。ただし、わな猟免許については70歳以下の者とする。

(2) 新規に狩猟免許を取得しようとする者(更新は除く)

(3) 取得後は実施隊に入隊し、かつ、有害鳥獣捕獲活動に積極的に従事することができる者

(補助対象の狩猟免許の種類)

第3条 補助金の対象となる狩猟免許の種類は次のとおりとする。

(1) 第一種銃猟免許

(2) わな猟免許

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費となるのは、次に掲げるものとする。

(1) 狩猟免許取得に係る経費

 初心者講習会受講料

 狩猟免許受験手数料

 試験申請時の医師診断書料

(2) 銃砲所持許可に係る経費

 猟銃等初心者講習会受講手数料

 射撃教習資格認定手数料

 銃砲所持許可申請手数料

 許可申請時の医師診断書料

 射撃練習資格認定手数料

(3) 有害鳥獣捕獲活動に必要な次に掲げる物品の購入に要した経費

 銃器

 銃保管庫

 装弾保管庫

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる経費については、費用の全額とする。

(2) 前条第3号に掲げる経費については、総額の2分の1以内とし、上限を150,000円とする。また、1円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第6条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 中山町有害鳥獣捕獲活動者拡大支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 中山町有害鳥獣捕獲活動者拡大支援補助金実績報告書(様式第3号)

(2) 取得した狩猟免許状、銃砲所持許可証の写し

(3) 第4条に掲げる経費に要した領収証等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第10条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この規程に違反する行為があったとき。

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 この告示により補助金を受けて取得した器具等は、10年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 助成対象者は、前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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中山町有害鳥獣捕獲活動者拡大支援補助金交付規程

平成29年3月17日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)