○中山町骨髄移植ドナー支援金交付要綱

平成29年3月14日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「提供者」という。)に対し、中山町骨髄移植ドナー支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、骨髄移植が推進されることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供が完了した者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供が完了した日(以下「骨髄等提供日」という。)に中山町内に住所を有している者であること。

(2) 他の法令等により支援金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。

(3) 骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所又は事務所に勤務する者でないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面接(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医学的処置によって生じた健康被害に係る医学的処置、手術及びその他の治療のための通院、入院又は医師等との面接を除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に必要な通院等であって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山町骨髄移植ドナー支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(証明書)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、支援金の交付の可否を決定するとともに、その結果を中山町骨髄移植ドナー支援金交付決定通知書(様式第2号)又は中山町骨髄移植ドナー支援金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(支援金の返還)

第6条 偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けた者がある場合には、町長は、その者から当該支援金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、この支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に行った通院等について適用する。

(令和6年12月2日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある第1条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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中山町骨髄移植ドナー支援金交付要綱

平成29年3月14日 告示第30号

(令和6年12月2日施行)