○中山町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
平成29年3月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年中山町告示第24号)第3条第1項第1号ニに規定する介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業」という。)の実施について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」の別紙。以下「厚労省通知」という。)の例による。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業を中山町内に事業所を置く地域包括支援センターに委託するものとする。
2 前項の地域包括支援センターは、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(利用手続)
第4条 居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が事業を利用しようとする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添付して、町長に届け出なければならない。(届け出た者を以下「利用者」という。)
2 居宅要支援被保険者が、省令第95条の2の規定により、指定介護予防支援を受けることにつき町長に届け出ている場合には、前項の規定による届出があったものとみなす。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等に対して事業を行う地域包括支援センターが行うことができるものとする。
4 町長は、第1項の規定により、事業対象者からの届出があった場合は、受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行するものとする。
(事業の類型)
第5条 事業については、次の各号に掲げる類型により実施するものとする。
(1) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) ケアマネジメントB(介護予防支援を簡略化した介護予防ケアマネジメントをいう。)
(3) ケアマネジメントC(サービス利用開始時のみ行う介護予防ケアマネジメントをいう。)
(事業内容)
第6条 実施しなければならない事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用申込みの受付
(2) 利用者への重要事項説明
(3) 契約書の確認及び契約締結
(4) アセスメント
(5) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成
(6) サービス担当者会議の開催
(7) 介護予防サービス・支援計画書案の決定
(8) 介護予防サービス・支援計画書の交付
(9) サービス利用の支援
(10) モニタリング
(11) 評価
(12) 介護予防サービス・支援計画書変更案の確認
(13) 給付管理業務
(14) 介護予防ケアマネジメント費請求及び山形県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)への給付管理票送付
(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所との連携に係る業務
(重要事項説明)
第7条 地域包括支援センターは、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、事業内容の概要その他の当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得るものとする。
(利用者に対する介護予防サービス・支援計画書等の書類の交付)
第8条 地域包括支援センターは、利用者が要介護認定を受けた場合及び利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス・支援計画書及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。
2 地域包括支援センターは、事業実績及び前項により算定した費用(以下「介護予防ケアマネジメント費」という。)を、月ごとに町長へ請求するものとする。
3 前項の請求にあたっては、国保連を経由して請求するものについては、あらかじめ定められた所定の手続きに従って請求し、町長は国保連を経由してあらかじめ定められた期日までに支払うものとする。
(返還)
第10条 町長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により介護予防ケアマネジメント費の支払いを受けた者があるときは、支払った介護予防ケアマネジメント費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付管理票の提出)
第11条 地域包括支援センターは、毎月、国保連に対し、介護予防サービス・支援計画書に位置づけられているサービスのうち指定事業者により行われるサービスに関する情報を記載した給付管理票を提出するものとする。
(記録の整備)
第12条 地域包括支援センターは、利用者に対する事業提供に関して、次の各号に掲げる記録を整備するものとする。
(1) 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した事業台帳
イ 介護予防サービス・支援計画書
ロ アセスメントの記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの記録
ホ 評価の記録
(2) 指定介護予防サービス等事業者との連絡調整に関する記録
(3) 介護予防ケアマネジメント費の請求に関して町及び国保連に提出した書類の写し
(4) 町への通知に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故への対応についての記録
(衛生管理等)
第13条 地域包括支援センターは、事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じるものとする。
(秘密保持)
第14条 地域包括支援センターは、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(状況報告等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、地域包括支援センターに対し当該事業の運営について報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(苦情処理)
第16条 地域包括支援センターは、提供した事業又は介護予防サービス・支援計画書に位置づけた指定介護予防サービス等に対する利用者又はその家族から苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。
(事故発生時の対応)
第17条 地域包括支援センターは、利用者に対する事業の実施により事故が発生した場合に、次の各号に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法をあらかじめ定めるものとする。
(1) 町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
(2) 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。
(3) 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(雑則)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日告示第86号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第95号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
類型 | 対象となるサービス | 区分 | 単位数 (1月につき) | |
ケアマネジメントA | (1) 訪問型サービス(従前相当) (2) 通所型サービス(従前相当) | 基本単位 | 442単位 | |
初回加算 | 300単位 | |||
ケアマネジメントB(注) | (1) 指定事業所による訪問型サービスA (2) 指定事業所による通所型サービスA | 基本単位 | 221単位 | |
初回加算 | 300単位 | |||
ケアマネジメントC | (1) 住民主体による支援 (2) その他生活支援サービス | 基本単位 | 442単位 | |
マネジメント委託連携加算 | 300単位 | |||
高齢者虐待防止未実施減算 | -4単位 | |||
業務継続計画未策定減算 | -4単位 | |||
業務継続計画未策定減算 | -4単位 |
(注) ケアマネジメントBにおいて、モニタリング及びサービス担当者会議を行った月は、ケアマネジメントAの単位数とする。